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心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、またはその養育者に対して支給されます。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している児童および施設に入所している児童は除きます。
前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
児童1人につき月額 55,350円
児童1人につき月額 36,860円
4月・8月・11月に4か月分がまとめて支給されます。
上記のほか、申請者の状況により、世帯全員の住民票の写し、所得証明書等が必要な場合があります。
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