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ホーム > 健康・福祉 > 障害者・難病 > 権利擁護 > 障害者差別解消法が施行されました

障害者差別解消法が施行されました

障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指し、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法では、国の行政機関・地方公共団体等と民間事業者に、障害を理由とする差別の禁止として、次のように定めています。

 障害を理由とする差別の禁止

不当な差別的取り扱いの禁止

合理的配慮の提供

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりしてはいけません。

障害のある人から何らかの配慮を求められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。

国・地方公共団体

法的義務

国・地方公共団体

法的義務

民間事業者

民間事業者

努力義務

※ 民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

 

障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府ホームページをご覧ください。

 内閣府 「障害を理由とする差別の解消の推進」 トップページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 障害者差別解消法リーフレット(PDF:2196KB)

 障害者差別解消法についてのよくあるご質問と回答このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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