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ホーム > 健康・福祉 > 障害者・難病 > 医療費助成 > 重度心身障害者医療費助成

重度心身障害者医療費助成

重度心身障害者医療費助成とは

心身に重度の障害のある方を対象に、病院や薬局で健康保険が適用になる診療(調剤)を受けた場合の医療費(自己負担分)を町が助成する制度です。

所得制限はありませんが、入院時食事療養費は対象外です。

対象者

重度心身障害者医療受給資格の登録

町健康福祉課窓口で受給資格の登録をしてください。「重度心身障害者医療費受給資格者証」を発行いたします。

登録に必要なもの

重度心身障害者医療費助成申請の方法

医療機関(病院・診療所・薬局等)の窓口で医療費をお支払いいただいた後、翌月以降に「重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付の上、健康福祉課へ提出してください。

注意事項

  1. 領収書は、保険点数・負担割合・診療科目・診療日・受診者名・入院、外来の別・領収印が明記されているものに限ります。
  2. 領収書を紛失してしまった場合や上記の項目が不足するレシートの場合は、医療機関等で保険診療証明をもらってください。
  3. 助成金の請求は、診療月の翌月初日から1年以内に申請してください。1年を過ぎてしまった場合は受付できませんので、ご注意ください。
  4. 助成にあたっては、薬局を除く医療機関ごとに月額500円(診療報酬明細ごとに500円)を自己負担していただきます。
  5. 自己負担額は、助成金振り込みの際に申請額から控除します。ただし、低所得者(町民税非課税世帯)の方については、自己負担を免除いたします。
  6. 65歳から74歳の方については、後期高齢者医療制度に加入されている場合は全額を助成いたしますが、それ以外の場合は助成額は医療費の1割となります。

助成の範囲は、保険診療分医療費に限ります。健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、おむつ代等保険対象外費用につきましては対象となりませんので、ご注意ください。

補装具(コルセット、治療用眼鏡など)の製作費用も医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは、健康福祉課障害者係までお問い合わせください。

交通事故など第三者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになりますので、ご注意ください。

助成金の振込み

助成金の支払いは、原則的に、申請月の翌々月の第四木曜日を予定しています。しかし、審査の関係などで支払いがずれ込むこともありますので、あらかじめご了承ください。

振込み口座を変更したい場合には、「重度心身障害者医療費助成申請書」の振込先欄の変更「有」に○を付け、振込先を記入の上、提出してください。

その他

このような時には届出が必要です

高額療養費や付加給付制度が優先されます。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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