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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 高齢者福祉サービス > 福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払いについて

福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払いについて

介護保険制度における利用者の一時的な費用負担軽減のため、福祉用具購入費と住宅改修費について「受領委任払い」が選択できるようになりました。

「受領委任払い」とは

介護保険制度における「福祉用具購入」または「住宅改修」のサービスを利用する場合、利用者が利用者負担分(1割から3割)のみを事業所に支払い、残りの費用を町が事業所に直接支払う制度です。

福祉用具購入や住宅改修は、利用者が事業所に全額を支払い、その後町に申請をして補助分(9割から7割)の支給を受ける「償還払い」を原則としています。最終的に利用者が負担する金額は変わりませんが、受領委任払いを選択することで利用者の一時的な負担が軽減されます。

受領委任払いを選択できる方

  1. 入院、入所中でない
  2. 介護保険料の滞納による給付制限を受けていない
  3. 「受領委任払い」の利用について、販売・工事業者の同意が得られている

申請書(受領委任用)

福祉用具購入・住宅改修の制度について

福祉用具の購入や住宅改修の前に

介護保険制度を利用して福祉用具の購入や住宅改修をする場合は、事前に担当ケアマネジャーに相談してください。

福祉用具の購入

県指定の事業所から購入した場合のみ、介護保険制度を利用できます。

対象となる福祉用具

購入費用の上限額

10万円

住宅の改修

対象となる改修

改修費用の上限額

20万円

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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