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介護保険制度における利用者の一時的な費用負担軽減のため、福祉用具購入費と住宅改修費について「受領委任払い」が選択できるようになりました。
介護保険制度における「福祉用具購入」または「住宅改修」のサービスを利用する場合、利用者が利用者負担分(1割から3割)のみを事業所に支払い、残りの費用を町が事業所に直接支払う制度です。
福祉用具購入や住宅改修は、利用者が事業所に全額を支払い、その後町に申請をして補助分(9割から7割)の支給を受ける「償還払い」を原則としています。最終的に利用者が負担する金額は変わりませんが、受領委任払いを選択することで利用者の一時的な負担が軽減されます。
介護保険制度を利用して福祉用具の購入や住宅改修をする場合は、事前に担当ケアマネジャーに相談してください。
県指定の事業所から購入した場合のみ、介護保険制度を利用できます。
10万円
20万円
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