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「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止および地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画により、上記回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに届出が必要です。
サービス内容の見直し時期(介護認定の更新又は変更、長期目標の見直し、生活援助の回数変更など)に提出が必要です。ただし、軽微な変更(利用日変更など)は除きます。
健康福祉課(ファクスでの提出は不可)
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