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介護保険制度における福祉用具貸与については、軽度者(要支援1・要支援2および要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい以下の種目は、保険給付の対象外となっています。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。
なお、軽度者であっても、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に対象外の福祉用具貸与の給付が認められています。
詳しくは、以下の取扱いをご確認ください。
⇒軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
町に例外給付の確認を受けようとするケアマネジャー・地域包括支援センター担当職員もしくは福祉用具貸与事業者は、事前に次の書類を町へ提出してください。
・サービス担当者会議の要点又は介護予防支援経過記録の写し(※医師の所見を記載する必要があります。)
・貸与が必要な福祉用具のカタログ
※確認の有効期間は、貸与開始日から要介護(要支援)認定有効期間の終了日とします。
※やむを得ない理由(介護申請中で認定が未確定な場合、急な状態変化がある場合など)で、添付書類の提出が遅れる場合にも「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼申請書」は利用開始前に提出してください。
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