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指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更内容の届出が必要です。
また、加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。
変更が生じた日から10日以内に町に提出してください。
廃止又は休止の日の1月前までに町に提出してください。
総合事業を休止した指定事業者は、再開した日から10日以内に町に提出してください。
辞退しようとする日の1月前までに町に提出してください。
体制届に必要書類等を添付し、町に提出してください。
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