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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業者は、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については当該書類を提出しなければなりません。

留意事項

判定期間

提出期限

その他

 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス件数が20件以下でも提出は必要です。
 80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。

正当な理由がある場合について

 正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF:173KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。

具体的な判断基準について

 具体的な内容については、高根沢町における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準に基づいて判断します。

 正当な理由の範囲の取扱い(PDF:157KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出書類

 居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算報告書(様式)(Excel:124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

記載における留意事項

 地域密着型通所介護については、通所介護の欄に合わせて記載してください。

 居宅介護支援における特定事業所集中減算の取扱いについて (PDF:117KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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