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居宅介護支援事業者は、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については当該書類を提出しなければなりません。
介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
判定期間の1月当たりの平均居宅サービス件数が20件以下でも提出は必要です。
80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。
正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF:173KB)(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
具体的な内容については、高根沢町における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準に基づいて判断します。
居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算報告書(様式)(Excel:124KB)
地域密着型通所介護については、通所介護の欄に合わせて記載してください。
居宅介護支援における特定事業所集中減算の取扱いについて (PDF:117KB)
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