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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 事業者向け情報 > 介護保険短期入所サービス連続利用等に関する取扱いについて

介護保険短期入所サービス連続利用等に関する取扱いについて

 短期入所サービスの30日を超える連続利用および要介護認定等有効期間の半数を超える利用は、以下の要件のいずれかに該当した場合に利用できます。その際は、町への申請が必要です。

 

1.30日を超える連続利用

短期入所サービスを30日間利用した後、1日以上の間隔を空けて、再び短期入所サービスを利用することをいう。

 

(30日を超える連続利用の要件)

 (1)当該要介護被保険者等の心身の状態が悪化しており、在宅に戻れる状態ではない。

 (2)在宅に戻った場合に当該要介護被保険者等の介護をする者が、急病、疾病その他の理由により当該要介護被保険者等を介護することができない状態である。

 (3)当該要介護被保険者等が退所後に戻るべき自宅が火災その他の災害を受け、又は同居する家族等に不測の事態が生じ、在宅に戻れる状態ではない。

 (4)(1)から(3)に掲げるもののほか、町長が認めた状態である。

 

2.要介護認定等有効期間の半数を超える利用

要介護認定等有効期間の2分の1の期間を超えて短期入所サービスを利用することをいう(30日を超える連続利用を複数回利用したことにより、通算して要介護認定等有効期間の2分の1の期間を超えた場合を含む。)。

 

(要介護認定等有効期間の半数を超える利用の要件)

(1) 当該要介護被保険者等が認知症であることその他の理由により、同居する家族等による介護が困難な状態である。

(2) 同居する家族等が高齢、疾病その他の理由により、当該要介護被保険者等を在宅で十分に介護することができない状態である。

(3)(1)・(2)に掲げるもののほか、町長が認めた状態である。

 

 介護保険短期入所サービス連続利用等申請書PDFファイル

   介護保険短期入所サービス連続利用等申請書ワードファイル

 

※ 30日を超える連続利用または要介護認定等有効期間の半数を超える前に申請書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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