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令和7年4月1日以降の帯状疱疹予防接種について

令和7年4月1日以降の帯状疱疹予防接種について

国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年4月1日より予防接種法に基づく「定期予防接種(B類疾病)」となります。

『B類疾病』の予防接種は、主に個人予防目的のために行うものであり、自らの意志と責任で接種を行うもので、努力義務は課せられていません。

高根沢町では、令和7年度も『任意接種』を継続し、『定期接種対象者』以外の方にも接種費用の助成を行います。
接種を希望される方は、制度内容やワクチンの効果等をよくご確認いただき、医師と相談のうえ接種をご検討ください。

定期接種対象者

帯状疱疹ワクチンの定期予防接種は、帯状疱疹への罹患や後遺症の発症等が70歳代に増加すること、ワクチン効果は年々低下すること等を踏まえ、適切な接種年齢を65歳としています

すでに接種費用の助成を受けている方は、定期接種対象年齢であっても対象となりません。

過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがなく、当該年度において以下の年齢となる方が対象です。

  1. 65歳
  2. 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(免疫機能の障がいで身体障がい者手帳1級程度)
  3. 当該年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方(令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置)
  4. 令和7年度において、101歳以上の方(令和7年度のみの経過措置) 

※上記3と4については、期限付きの経過措置です。

令和7年度の定期接種対象者

ワクチン

接種開始

令和7年4月1日

助成額

助成方法

(1) 接種前に保健センターへ申込み、予診票を受け取る。(申込受付は令和7年4月1日~)

申込み方法は窓口のほか、電話、インターネットで受付けます。窓口以外で申込みされた場合は、後日予診票を郵送します。(郵送には数日かかります)
インターネットでは申込フォームよりお申込みください。(定期接種の申込フォームは令和7年4月1日以降の開始とします)

(2)医療機関に接種の予約をする。
(3)町から発行された予診票を持参し接種を受ける。

栃木県内相互乗り入れ医療機関で接種の場合

当日、助成額分を差し引いてご請求されます。差額の自己負担分をお支払いください。

相互乗り入れ医療機関以外での接種の場合

接種時は、予防接種費用を全額お支払いください。接種後、保健センターへ助成申請をしていただき、助成額を指定口座にお振込みします。申請書の受付は、接種後1年以内となります。

任意予防接種の助成について

高根沢町では、(1)接種日において50歳以上の方(2)接種日において18歳以上50歳未満の方で、病気または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した方または免疫機能が低下する可能性がある方、その他、医師が接種を必要と認めた方を対象に帯状疱疹ワクチン接種の助成を行っています。令和7年度は任意接種に対する費用助成をを継続して行います。

詳しくは「帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成」のページをご覧ください。

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、一度水痘(水ぼうそう)に感染し治った後も水痘ウイルスが体内に潜伏し、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して発症します。発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。

 感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体づくりが大切です。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 保健センター

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-4559※ FAXは、028-675-6999まで

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