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物価高騰の影響が続いている中で、負担感の大きい低所得世帯であると考えられる住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度に新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯)に給付金を支給します。また、18歳以下の扶養している児童がいる場合は給付を加算します。
支給対象者
対象世帯 | ①住民税非課税化世帯(令和6年度分) | ②住民税均等割のみ課税化世帯(令和6年度分) |
基準日 | 令和6年6月3日に高根沢町に住民登録があった方 | |
給付額 |
・1世帯あたり10万円 ・18歳以下(平成18年4月2日以降の出生)の扶養している児童1人につき5万円加算 |
※均等割のみ課税世帯については、定額減税前で捉えるものとなります。
※世帯の全員が、住民税均等割が課税されている方の扶養を受けている場合は、①②に該当する場合でも支給対象外です。
※令和6年6月4日以降に出生した新生児については、受給するためには別途申請が必要です(申請期限:令和6年10月31日。令和6年10月31日までに出生し申請期限までに申請が可能なことが条件)
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円))を受給した方については支給対象外です。申請の世帯・受給を辞退された世帯も同様に支給対象外です。
7月下旬頃、「支給要件確認書」が住所に届きますので、令和6年10月31日(木)【必着】までに確認の上、記入・返送により申請をしてください。
こども加算の対象世帯には、「確認書」を「支給要件確認書」と同封しておりますので、併せて内容をご確認いただくようお願いいたします。「支給要件確認書」の返送をもって、こども加算の申請が本体給付と同時にあったものとみなします。
手続きにATM(現金自動預払機)は絶対に使用しません。
SMS(ショートメッセージ)で町から連絡することはありません。
町の職員などをかたる不審な電話、郵便、訪問があった場合は、最寄の警察署や警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
お知らせ
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