オンライン申請でラクラク手続き!
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在外選挙は、外国にいても日本の国政選挙の投票ができる制度です。
国外にいて投票をするには在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
申請の方法には、国外への転出届をする際に行う「出国時申請」と、国外で住所を管轄する領事官(大使や総領事)に申請する「在外公館申請」があります。
公民権停止を受けている方は対象になりません。
役場窓口にもご用意があります。
国外への転出届を提出した後、窓口で区選挙管理委員会あてに申請してください。また、代理の方を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
在留届で国外の住所を確認後に在外選挙人名簿に登録します。国外に居住後、速やかに提出してください。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方
3か月未満の時期でも登録申請はできます。
居住国への帰化などにより日本国籍を失った方、公民権停止を受けている方は対象になりません。
申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請。(在留届の提出時に同時に申請できます)
また、在留届に記載されている同居家族等を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。
事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は管轄の在外公館にお問い合せください。
海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。
この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、これらの書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。
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