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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 様式集 > 在外選挙人名簿登録-申請

在外選挙人名簿登録-申請

在外選挙は、外国にいても日本の国政選挙の投票ができる制度です。
国外にいて投票をするには在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

申請の方法には、国外への転出届をする際に行う「出国時申請」と、国外で住所を管轄する領事官(大使や総領事)に申請する「在外公館申請」があります。

出国時申請(出国時に国内で申請する場合)

登録資格

公民権停止を受けている方は対象になりません。

申請書

役場窓口にもご用意があります。

申請書の提出方法

国外への転出届を提出した後、窓口で区選挙管理委員会あてに申請してください。また、代理の方を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。

申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

申請者本人による申請に必要なもの

  1. 「在外選挙人名簿登録移転申請書」(出国時申請)
  2. 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

申請者から委任を受けた代理者の申請に必要なもの

  1. 「在外選挙人名簿登録移転申請書」(出国時申請)
  2. 申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 申請者の「申出書」(出国時申請)
  4. 窓口に来ている方の本人確認書類

出国後に必要なもの

在留届で国外の住所を確認後に在外選挙人名簿に登録します。国外に居住後、速やかに提出してください。

関連リンク

在外公館申請(国外で申請する場合)

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

3か月未満の時期でも登録申請はできます。

居住国への帰化などにより日本国籍を失った方、公民権停止を受けている方は対象になりません。

申請書等

申請書の入手先
申請書の提出方法

申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請。(在留届の提出時に同時に申請できます)
また、在留届に記載されている同居家族等を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。

関連リンク

申請時に必要なもの

  1. 旅券

事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は管轄の在外公館にお問い合せください。

  1. 申請書を提出する領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書など)

海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。
この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、これらの書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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