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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 選挙管理委員会 > 当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?

当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?

「当選祝い」について

政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附[質問]

 当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?

[回答]
 この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。

 1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。

 また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。

 ですから、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。

 しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族※を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。

 なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

 ※=6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族

参考法令(抄)

政治資金規正法第22条「同一の者に対する寄附の制限」
 個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。

政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」
 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

公職選挙法第139条「飲食物の提供の禁止」
 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。

公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄附の禁止」
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、(中略)親族に対してする場合(中略)は、この限りでない。

政治資金規正法第21条「会社等の寄附の制限」
 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

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