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参考法令(抄) 政治資金規正法第22条「同一の者に対する寄附の制限」 個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。 政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。 公職選挙法第139条「飲食物の提供の禁止」 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。 公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄附の禁止」 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、(中略)親族に対してする場合(中略)は、この限りでない。 政治資金規正法第21条「会社等の寄附の制限」 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。 |
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