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公職選挙法では、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
高根沢町長選挙および高根沢町議会議員選挙における選挙公営の種類には、次のものがあります。
(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
・投票記載所の候補者氏名などの掲示
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
・公営施設利用の個人演説会
条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成および選挙運動用ビラの作成を一定の金額を限度として、要した費用分だけを公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
高根沢町長選挙および高根沢町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
契約の種類 |
内容など |
上限単価(A) |
限度額 (A)×5日 |
|
---|---|---|---|---|
1 一般輸送契約 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計 (同一の日については1台に限る) |
各日において 64,500円 |
322,500円 |
|
2その他の契約 |
自動車借入契約 (レンタカーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計 (同一の日については1台に限る) |
各日において 16,100円 |
80,500円 |
燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
選挙運動1日 あたり7,700円 |
38,500円 |
|
運転手雇用の契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について 支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) |
各日において 12,500円 |
62,500円 |
※1上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する。
※2選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
---|---|---|
掲示場数 (96箇所) |
3,836円 上限単価=(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 |
368,256円 |
※1 ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2 上記は、ポスター掲示場が96箇所の場合です。
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
---|---|---|---|
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。
町 長 選 挙 | 候補者1人あたり | 2,500枚 |
---|---|---|
町議会議員選挙 | 候補者1人あたり |
800枚 |
供託金とは、候補者が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所(法務局)に供託したうえ、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を選挙管理委員会に提出することになっています。
当選もしくは一定以上の得票数を得れば供託金はすべて返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
町 長 選 挙 | 500,000円 |
---|---|
町議会議員選挙 | 150,000円 |
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