オンライン申請でラクラク手続き!
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選挙人名簿は、あらかじめ選挙権を有する有権者を登録した台帳のことです。
登録は年4回(3月、6月、9月、12月)と、それぞれの選挙のときに行われます。
選挙人名簿の登録には特別の手続きは必要ありません。住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、すみやかに行うようにしてください。
選挙の有無に関わりなく、年4回(3月・6月・9月・12月の各月1日を基準日として、原則各月1日に)登録します。
選挙ごとに、公示日(告示日)の前日付けで基準日が定められ、登録します。
基準日において、次の用件の1~3を満たしている方が登録されます。
選挙人名簿に登録されている人が、次の内容にあてはまる場合は選挙人名簿から抹消します。
2の場合、転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4ヵ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消します。
転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。
その日が、4ヵ月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消します。
男 |
12,836人 |
---|---|
女 | 11,619人 |
計 | 24,455人 |
在外選挙人名簿は、国外に居住しながら日本の国政選挙に投票できる選挙人を登録した名簿です。この名簿に登録されるには、本人からの申請が必要です。
在外選挙人名簿への登録申請には、2つの方法があります。
国外転出する際に、市区町村の窓口で申請します。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間で、対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人です。
国外に転出後、遅くとも4か月以内に住所を定め、最寄りの在外公館に在留届の提出が必要です。(インターネットでも届出ができます。〔オンライン在留届〕)
「在外選挙・出国時申請始まる!」 (PDF:2866KB)
出国時申請は平成30年6月1日より開始しました!
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館で申請します。
対象者は、満18歳以上の日本国民です。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
在外投票関係書類様式(総務省ホームページ)(外部リンク)
「総務省ホームページ」(外部リンク)
「在外選挙・国民投票・国民審査(外務省ホームページ)」(外部リンク)
一時帰国などで、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、転入届の日から4か月を経過した時点で、在外選挙人名簿から抹消されます。
引き続き海外居住される方で、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので注意してください。
一時帰国の場合でも、高根沢町の在外選挙人名簿に登録されている方が、高根沢町に転入(一時帰国)し、転入した日として届け出た日から4カ月以内に再び高根沢町から国外に転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き在外投票をすることができます。
なお、再出国先の住所が在外選挙人証に記載された住所と異なる場合は、再出国先の住所を管轄する領事官を経由して、「在外選挙人証記載事項変更届出書」を高根沢町選挙管理委員会に提出する必要があります。
男 | 27人 |
---|---|
女 | 11人 |
計 | 38人 |
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