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地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と住民税から(ふるさと納税ワンストップ特例適用の場合は住民税のみから)控除されます。
寄附金控除を受けるには、確定申告または ふるさと納税ワンストップ特例申請が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例は、給与所得者等の確定申告を行う必要のない方が、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例を希望される場合は、ワンストップ特例の申請書( (PDF:122KB) )をご提出ください。
以下のような場合は、ワンストップ特例が適用されませんので、確定申告が必要となります。
詳細は、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。(総務省ホームページ)
特産品を受け取った場合の経済的利益については、一時所得に該当します。
ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
一時所得の金額 = (一時所得に該当する収入の総収入)-(その収入を得るために支出した金額(※))-(特別控除(最高50万円))
※寄附金は、収入を得るために支出した金額には含められません。
たとえば、高根沢町へ10,000円の寄附をして、3,000円相当の特産品を受け取った場合でそれ以外に一時所得に該当する収入がない場合は、「3,000円(一時所得の総収入)-0円(その収入を得るために支出した金額)‐3,000円(特別控除)=0円(一時所得の金額)」となります
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