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ホーム > 行政経営 > 公聴・情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 個人情報ファイル簿
個人情報の保護に関する法律第75条の規定により、行政機関等が保有している個人情報ファイルについては、行政機関等がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、本人が自己に関する個人情報の利用状況を把握できるようにするため、法所定の事項を記載した帳簿(「個人情報ファイル簿」という。)の作成および公表が義務付けられています。
個人情報ファイルとは、一定の事務を達成するために、氏名や生年月日などの個人情報を検索できるように体系的に構成した情報の集合物のことで、電算処理ファイルとマニュアル処理ファイルがあります。
個人情報ファイルについて、その名称や利用する事務、目的など法所定の内容を記載した帳簿のことです。個人情報ファイル簿に記載する主な事項は、次のとおりです。
ファイル名/実施機関名/取り扱う組織名/利用目的/記録項目/記録範囲/記録情報の収集方法/要配慮個人情報が含まれるか/記録情報の提供先/開示請求等を受理する組織名等/電算処理ファイルとマニュアル処理ファイルの別/行政機関等匿名加工情報に関する内容 など
1,000人を超える個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し公表しています。
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