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ホーム > 行政経営 > 公聴・情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度
情報公開制度は、町の保有する公文書を町民等の請求に基づき公開するもので、公文書の開示を請求する権利を保障し、町が町政に関し町民に説明する責任を全うすることにより、町民の町政への参加を推進し、公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的としています。
どなたでも請求することができます。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
公文書開示請求書に必要事項を記入し、総務課秘書公聴係に提出してください。
情報公開制度では、公文書はすべて開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている場合には、開示しないことがあります。
公文書の開示請求があった日から15日以内に決定し、その結果を請求者に通知します。ただし、この期間内に決定することができない正当な理由がある場合には、公文書の開示請求があった日から45日を限度として期間を延長することがあります。
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は有料(白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚50円、光ディスクの作成に要する費用に相当する額)です。
また、郵送を希望される場合は、送付に要する費用に相当する額を負担していただきます。
開示・不開示の決定に対して不服がある場合には、3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができますので、情報公開審査請求書に必要事項を記入し、総務課秘書公聴係に提出してください。
審査請求があったときは、当該実施機関は「高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示・不開示の決定を行います。
高根沢町情報公開条例第24条の規定に基づき、各実施機関における情報公開制度の運用状況について公表します。
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