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高根沢町では、毎年度少なくとも1回以上、期日を定めて実施しなければならないと定めています。この定例監査は、財務関係の執行と経営に係る事業の管理および行政事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを中心に実施しており、その結果は町長、町議会議長および関係執行機関の長に報告するとともに公表(告示)を行っています。
補助金等、町が財政援助をしている団体、資本金の4分の1以上出資している団体および公共施設の管理を指定している団体(指定管理団体)を対象に実施しています。
町長から送付された各会計の決算書および付属書類等に基づいて、適正かつ経済的・効率的な予算の執行が行われたかどうかなどを審査し、意見書を町長に提出します。なお、本町では、毎年9月の町議会定例会に監査委員の意見を付して決算認定の議案が提出されています。
毎月期日を定めて、会計管理者および水道事業担当課の保管する現金等の残高と歳入歳出に係る事務が適正であるかどうかを検査し、結果を町長および町議会議長に提出しています。
監査委員が必要と認めたときは、随時に監査を実施します。なお、監査の対象は定例監査と同じです。
平成3年から新たに加えられた監査で事務事業の適法性、効率性等について随時に行うことができる監査です。高根沢町では、行政監査の視点を含めて定例監査を実施しており、例月現金出納検査でも必要に応じて資料の提出や説明を求めています。
監査委員は、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づいて、指定金融機関および収納代理金融機関における公金の取り扱い事務を監査することができます。
有権者の五十分の一以上の署名をもって、その代表者が町の事務や委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めることができます。請求があったときは監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。
町議会は、監査委員に対して町の事務や町長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求め、その監査の結果の報告を請求することができます。
町長は、監査委員に対して事務の執行について監査を求め、その監査の結果の報告を請求することができます。
住民は、町長、委員長、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるときは、この事を証明する書面を添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができます。なお、監査委員は、請求を受理すると監査を行い、60日以内にその結果を請求人などに通知するとともに、公表を行います。
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