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議員8名(代表 森 弘子 議員)
横須賀 忠利 議員
横須賀 忠利 議員の街宣活動は、鬼怒川東部土地改良区(さくら市)の職員4名に対し街宣車を土地改良区事務所付近に乗り付け、大音量で職員らの対応を非難する目的で街宣活動を行い、この態様から宇都宮地方裁判所は「社会的相当性を逸脱したもの」と判示(令和5年11月30日判決言渡)した。
控訴審の東京高等裁判所は、「表現の自由の観点を考慮しても社会的相当性を逸脱するというほかない」とし、職員らの主張「2年3か月におよび控訴人(横須賀議員)による発言や街宣活動によってその人格権を侵害され、精神的苦痛を受けた(被った)」を支持し、一審判決を維持の上、横須賀議員が職員らに精神的苦痛を慰謝するに足りる損害賠償金の支払い命令が確定(令和6年3月14日)し終結した。
高根沢町議会議員政治倫理条例 第4条 第1号
「町民全体の代表として、その職務に関して、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」
令和6年11月26日に開催された政治倫理審査会をもって審査を終了したので、高根沢町議会議員政治倫理条例第8条第1項の規定に基づき、議長に審査結果報告書が提出されました。
政治倫理審査会の審査結果報告受け、議長が横須賀 忠利 議員に、辞職を勧告しました。
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