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第408回高根沢町議会定例会において、総務常任委員会に付託されました案件について、去る6月2日、委員出席のもと、執行部より関係課長の出席を求め、慎重に審査した経過と結果についてご報告いたします。
議案第2号 高根沢町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定については、総務課長から説明を受けました。
条例制定の概要は、町長、委員会の委員及び職員等の職務行為について、善意でかつ重大な過失がない場合に、賠償の限度額を定めて損害賠償責任の一部を免責することができる旨を定める条例を制定するものです。
主な質疑の内容ですが、「重大な過失がない場合とは。」との質疑に対し、「軽過失と同等であり、町長等が違法な職務行為によって町に損害を及ぼすことを認識していない場合である。なお、軽過失かどうかは最終的に裁判所によって判断される。」と説明がありました。
このような審査を経て採決した結果、全委員一致により、原案のとおり承認することに決しました。
議案第10号 令和3年度高根沢町一般会計補正予算議決については、関係課局長から説明を受けました。
歳入では、経済センサスなど統計調査に係る県委託金の増額、一般寄付金の増額、財源調整のための財政調整基金繰入金の増額が主なものでした。
歳出では、訴訟を起こすための弁護委託等の事務経費の増額、寄付を受けたことによる松谷正光ドリーム基金への積立金の増額、経済センサス統計調査の調査方法変更に伴う事務経費の増額、そして4月定期人事異動に伴う職員給与費の減額が主なものでした。
主な質疑の内容ですが、総務課の質疑として、「訴訟の弁護委託料は、裁判期間が長期化した場合、この予算で対応できるのか」との質疑に対し、「弁護士と相談したところ対応できるとの回答を得ている」と説明がありました。
企画課、地域安全課、税務課、環境課、会計課、監査委員事務局及び議会事務局への質疑は特にありませんでした。
このような審査を経て採決した結果、全ての課において全委員一致により、原案のとおり承認することに決しました。
議案第14号 訴えの提起については、総務課長から説明を受けました。
提起の概要は、平成13年4月に町と相手方が賃貸借契約を締結したが、町有地に係る賃借料を長期間滞納し、町の再三にわたる督促に対して納付しないことから、町は令和元年12月に賃貸借契約を解除し、相手方に町有地を明け渡すよう請求したが、その後も土地明渡をしないため、建物収去土地明渡請求の訴訟を起こすものです。
主な質疑の内容ですが、「差押えも考えているようだが、預金や給与も含まれるか」の質疑に対し、「預金や給与などの財産があれば差押えを裁判所へ申し立てる。なお、賃借料など回収できない場合は債権放棄も視野に対応する予定」と説明がありました。
このような審査を経て採決した結果、全委員一致により、原案のとおり承認することに決しました。
以上で、総務常任委員会に付託された案件の報告を終わります。
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