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第395回定例会 総務常任委員会委員長報告

第395回高根沢町議会定例会において、総務常任委員会に付託されました案件について、去る9月10日、全委員出席のもと、執行部より関係課長、局長の出席を求め、慎重に審査した経過と結果についてご報告いたします。

議案第1号    職員の修学部分休業に関する条例の制定についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の制定内容は、地方公務員法の規定に基づき、職員が自発的に大学等の教育機関で修学する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、当該修学が公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、2年を超えない期間で、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことができることなどを条例で規定するもので、令和2年4月1日から施行されます。
主な質疑応答ですが、「これまでに、この条例に該当するような事例はあったのか」との質疑に対して、「事例はありませんでした」と説明がありました。また、「公務に関する能力の向上に資するとは、どのようなことを指すのか」との質疑に対して、「今は、いろいろな資格ができていますが、公務の能率向上につながるものを指している」と説明がありました。

議案第2号    職員の高齢者部分休業に関する条例の制定についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の制定内容は、地方公務員法の規定に基づき、高年齢として条例で定める年齢に達した(55歳)職員が申請した場合、公務の運営に支障がないと認めるときは、定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことなどを条例で規定するもので、令和2年4月1日から施行されます。
質疑はありませんでした。

議案第3号    高根沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の制定内容は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関して必要な事項を条例で制定するもので、その内容は、会計年度任用職員の給与、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当等の支給について、常勤職員と同様の取り扱いとすることなどを規定するもので、令和2年4月1日から施行されます。

主な質疑応答ですが、「会計年度任用職員とは、具体的にどのような職員を指すのか」との質疑に対して、「特別職の非常勤職員を会計年度任用職員とする場合と、臨時的任用職員を会計年度任用職員にする場合がある」と説明がありました。「会計年度任用職員に該当するのは何人か」との質疑に対して、「特別職の非常勤職員については、協議中の職を除いて5名。臨時的任用職員については、保育士など約120名」と説明がありました。

議案第4号    高根沢町森林環境譲与税基金条例の制定についてです。
企画課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の制定内容は、森林の間伐や林業に係る人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や啓発等を目的とした森林整備及びその促進に関する費用に充てる森林環境譲与税が創設されることとなり、当該譲与税を基金として積み立て、適正に管理し、運用するため条例を制定するもので、公布の日から施行されます。
主な質疑応答ですが、「条例中、『人材育成、担い手の確保』等とあるが、当町の実態はどうか」との質疑に対して、「使途については、「来年度当初予算に計上し、有効に使用したい」と説明がありました。また、「栃木の元気な森づくり県民税との違いは」との質疑に対し、「この譲与税は、パリ協定による地球温暖化対策のための環境保護を考慮することが目的になっている」と説明がありました。

議案第6号    地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の制定内容は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備等を図るため、7つの条例を一括して改正するもので、高根沢町職員の給与に関する条例中、臨時職員の給与に関するものを、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規定に変更するものなどで、令和2年4月1日から施行されます。
質疑はありませんでした。

議案第8号    一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の改正内容は、職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の制定に伴い、短時間勤務職員を採用できる要件の追加を行うものなどで、令和2年4月1日から施行されます。
主な質疑応答ですが、「条例中、『情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく』とは、どのようなことか」との質疑に対して、「不当な人事介入をしてはならないとの規定」と説明がありました。
議案第9号    高根沢町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の改正内容は、地方公務員法、地方自治法及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員等の育児休業に関し、所要の改正を行うもので、
育児休業をすることができない職員や、育児休業をすることができる期間、育児休業をしている職員の期末手当等の支給等について改正を行うもので、令和2年4月1日から施行されます。
主な質疑応答ですが、「条例中、『非常勤職員の育児休業をすることができない職員』とあるが、該当者はいるのか」との質疑に対して、「現在のところ、全ての非常勤職員が育児休業できるので、該当者はいません」と説明がありました。

議案第10号    高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の改正内容は、地方公務員法の一部改正により、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されることに伴い、所要の改正を行うもので、区長、地域おこし協力隊、外国語指導助手、交通指導員、その他の非常勤職員の職区分については、特別職非常勤の職員の任用要件に該当しなくなることから、別表から削除するもので、令和2年4月1日から施行されます。
主な質疑応答ですが、「区長報酬が廃止されるため、現在検討しているとのことだが、どのような状況か」との質疑に対して、「現在も検討中ですが、新体制においては、区長に個別に支出するのではなく、これまで区長に報酬として支出していた金額を自治会連合会に支給し、その金額を各自治会に配するような仕組みを検討している」と説明がありました。

議案第11号    技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の改正内容は、職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の制定並びに地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行うもので、職員が修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与額を減額して給与を支給することなどを規定するもので、令和2年4月1日から施行されます。
主な質疑応答でありますが、「現在の技能労務職員の数と、内訳は」との質疑に対して、「技能労務職員は5名であり、その内訳は町長部局1名、教育委員会部局4名」と説明がありました。

議案第14号    高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてです。
総務課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全委員賛成により原案のとおり承認することに決定しました。
今回の改正内容は、職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の制定に伴うもののほか、国に準じた所要の改正を行うもので、職員が修学部分休業、高齢者部分休業又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与額を減額して給与を支給することを定めるもので、令和2年4月1日から施行されます。
主な質疑応答ですが、「企業職員とは」との質疑に対して、「上下水道課勤務の職員です」と説明がありました。

次に、議案第23号 令和元年度 高根沢町一般会計補正予算議決についてです。
関係課長から説明を受け、審査し、それぞれ採決した結果、全ての課において全委員一致により、原案のとおり承認することに決しました。
今回の主な補正内容は、歳入では、町民税、固定資産税及び軽自動車税の増額、入湯税の減額、森林環境譲与税の増額、地方特例交付金及び普通地方交付税の額の確定による増額、プラスチック処理手数料の減額、財政調整基金繰入金の減額、平成30年度決算の額の確定による繰越金の増額、防災無線整備事業債及び東小学校校舎等解体事業債の減額が主なものであり、
歳出では、各所属における職員給与費の補正、会計年度職員の給与システム改修費用の増額、都市計画施設整備基金積立金の増額、可燃ごみなどの収集事業費の増額補正、プラステチック回収再資源化委託料の減額、防災無線デジタル化事業費の減額が主なものでした。
また、継続費補正として、防災無線デジタル化事業費の変更、地方債補正として、臨時財政対策債、消防防災施設整備事業債及び小学校事業債の限度額の変更がありました。

主な質疑の内容ですが、
総務課の質疑として、「区長関係費の旅費の増額の要因は」との質疑に対し、「宮崎県で行われる自治会連合会全国大会で、高根沢町区長会長が表彰を受けることとなり、同行する職員の旅費分の増額を要求するもの」と説明がありました。
また、今回の補正で、職員給与費の時間外勤務手当が多くの課から要求されていることから、当初の時間外勤務手当積算の方法について、検討を加えて欲しいとの要望がありました。
企画課の質疑として、「臨時財政対策債の減額補正の要因は」との質疑に対し、「国の財政計画により、地方交付税を増やし、臨時財政対策債を減額する方針によるもの」と説明がありました。また、「今回の補正後の財政調整基金の残額は」との質疑があり、「約9億4084万円」との説明に対し、「この基金も有効に活用して欲しい」との要望がありました。
地域安全課の質疑として、「防災情報システム整備工事費の減額の要因は」との質疑に対し、「実施設計書により予定金額を積算し予算化したが、入札の結果減額になった。入札率は92.03%」と説明がありました。また、「デジタル化のメリットは」との質疑に対し、「音声放送だけでなく、SNS等での受信も可能になる」と説明がありました。
税務課の質疑として、「町民税の増額の要因として、分離課税によるものは何人か」との質疑に対し、「128人」と説明がありました。
環境課及び会計課の質疑はありませんでした。

以上で、総務常任委員会に付託された案件の報告を終わります。

 

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