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ホーム > 行政経営 > 高根沢町議会 > 議会の会議 > 第395回定例会 教育福祉常任委員会委員長報告

第395回定例会 教育福祉常任委員会委員長報告

第395回高根沢町議会定例会において、教育福祉常任委員会に付託されました案件について、去る9月6日、全委員出席のもと、執行部から関係課長の出席を求め、慎重に審査した経過と結果についてご報告いたします。

議案第7号 高根沢町印鑑条例の一部改正についてです。
住民課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正内容は、住民基本台帳に旧氏(うじ)の記載を求めることができるようになることに伴い、印鑑登録においても旧氏を用いることができるようにするもので、令和元年11月5日から施行されます。

次に、議案第12号 高根沢町保育園条例及び高根沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部改正についてです。
こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正内容は、従来の子どものための教育・保育給付の認定と、今回新設される子育てのための施設等利用給付の認定とを区別するため、子ども子育て支援法の改正に準じて字句を改めるもので、令和元年10月1日から施行されます。
主な質疑応答でありますが、「改正は、支給認定こどもの名称を、教育・保育給付認定子どもに変更するものなど、名称の変更か」との質疑に対して、「名称の変更です」と説明がありました。

次に、議案第13号 高根沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてです。
こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決しました。反対討論では、国の基準を満たさない認可外保育施設も無償化の対象になっているのは、国の制度設計が間違っているので反対する、とありましたが、賛成多数により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正内容は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正を受けて、認可基準と確認基準の基準内容を整合させるためと、幼児教育・保育の無償化に伴う改正です。施行は、第1条が交付の日、第2条が令和元年10月1日となっています。
主な質疑応答でありますが、「給食費が無料にならず、副食費を施設に払い込むことになるが、職員の事務量が増えることになるのでは」との質疑に対して、「今回の改正により、副食費が保育料から切り離され、町が徴収することができないため、各保育園が対応することになる。事務の簡素化に向け情報を共有していきたい。」と説明がありました。

また、「副食費を納めないことで、保育の中断につながる恐れがあるが」との質疑に対して、「これまで、保育料の未納を理由に保育の中断を行ったことはない。今後も保育の中断ではなく、納めるよう促していく。」と説明がありました。
また、「今回の改正は町のホームページで情報を発信しており、これから保育園を利用することになる方にもありがたい情報であり周知は大切と感じるが、『無償化』という文言が大きく、またたくさん掲載されているので、食材量費の保護者負担なども、利用者がわかりやすいように情報提供してもらいたいが」との要請に対して、「丁寧な情報提供に務める。」と説明がありました。

次に、議案第23号 令和元年度高根沢町一般会計補正予算議決についてです。
関係課長から説明を受け、審査し、それぞれ採決した結果、全ての課において全委員一致により、原案のとおり承認することに決しました。

今回の主な補正内容は、歳入では、幼児教育・保育の無償化に伴い、国及び県から支出金として交付される、子育てのための施設等利用給付費交付金や、子ども・子育て支援臨時交付金の増額補正、障害福祉サービス費等に関する、国庫負担金及び県負担金の増額補正、町が歳入とすることができなくなったため、諸収入として保育園食材料費保護者負担金の増額補正、
歳出では、7月の人事異動に伴い、窓口業務を人材派遣委託にて対応するマイナンバーシステム運営費の増額、障害福祉サービス費支給事業費の増額や、私立幼稚園就園奨励費補助金の減額、幼児教育・保育の無償化に伴い、子どものための教育・保育給事業費から、子育てのための施設等利用給付事業費に組み替えによる増額、小中学校施設の修繕・改修事業費の増額、西小学校大規模改修に係る減額補正、東小学校校舎解体工事を翌年度に見送りことによる減額補正が主なものとなっています。
また、継続費補正につきましては、西小学校改修事業に係る本年度分及び令和2年度分の減額、債務負担行為補正では、福祉センター指定管理委託として、令和2年度から令和6年度まで、限度額2576万円の追加となっています。

主な質疑の内容ですが、学校教育課の質疑として、「時間外手当増額の要因は」との質疑に対して、「当初予算は一定分を見込んでの予算化ですが、実際に事務内容を精査して実質的に必要な金額を要求した」との説明がありました。
また、「小中学校施設の修繕・改修事業費増額の要因は」との質疑に対して、「全員協議会において、阿久津小学校の調査結果報告の際にもご説明したが、栃木県の基準によれば、学校施設の定期点検が必要とされていないが、高根沢町では、3年に一度の定期点検を実施し、児童・生徒の安全を確保するもの」、また、「点検の時期は」との質疑に対し、「予算が議決されれば早急に実施したい」と説明がありました。

また、「東小学校校舎解体事業費を減額した要因は」との質疑に対して、「調査の結果、アスベストが含まれていることが判明したので、その調査を丁寧に実施してから、改めて金額を精査し、解体工事を実施するため」と説明がありました。これに関し、「工事を実施するために予算を要求する際は、建築工事の際の詳細を確認し、使用材料等を確認してから予算化してもらいたい」との要請がありました。
また「西小学校改修事業費を減額した要因は」との質疑に対して、「工事請負契約の締結に伴う請負業者との支払協定に基づき、減額となったもの」と説明がありました。

こどもみらい課の質疑として、「のびのび保育園整備事業の用地取得に向けた事業の背景は」との質疑に対して、「地権者が二人いて、一人の方から約4000㎡を購入して欲しいとの要請があったため」と説明がありました。その説明に対し、「もう一人の方への対応は」との質疑に対して、「売却の意思を確認しているが、その意志はなかった」と説明がありました。「測量の範囲は借地全体か」との質疑に対し、「売却を希望している用地のみ」との説明があり、「今後、もう一人の方からも売却の申し出を考慮して、全体を測量した方がいいのではないか」との要請がありました。
また、「保育園の職員の時間外手当の増額があるが、延長保育のニーズは、昨年に比べどうか」との質疑に対し、「昨年と同様の利用状況」と説明がありました。

生涯学習課の質疑として、「陸上競技場改修の設計の範囲は」との質疑に対して、「芝の張替えを中心に検討している」と説明がありました。

住民課の質疑として、「マイナンバーカードの交付数は」との質疑に対して、「4185枚で、人口に対する申請率は、県内で4番目」と説明がありました。「窓口業務に派遣従事者を充てることは」との質疑に対して、「マイナンバーカードの交付事務が増えることの対応として人材派遣を活用することは適当と感じている」と説明がありました。

健康福祉課の質疑として、「育児支援事業のシステム改修により、どのような利便性があるのか」との質疑に対して、「マイナンバーを活用し本人から申し出があった場合に、乳幼児健康診査の結果をお知らせすることが可能になる」と説明がありました。
また、「産前産後サポート事業などに返還金とあるが、具体的には」との質疑に対して、「平成30年度に国に申請をしたが、事業の確定による結果が減額になった」と説明がありました。

次に、議案第24号 令和元年度高根沢町国民健康保険特別会計補正予算議決についてです。
住民課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。

今回の補正内容は、歳入の主なものでは、国民健康保険税調定額の変更による減額補正、及び県支出金の特別調整交付金の増額、平成30年度の国民健康保険特別会計決算の確定による繰越金の増額補正でした。
歳出の主なものでは、システム改修に係る委託料の増額、保険給付費等交付金償還金の増額補正でした。
特に質疑はありませんでした。

次に、議案第25号 令和元年度高根沢町後期高齢者医療特別会計補正予算議決についてです。
住民課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の補正内容は、歳入の主なものでは、保険料の調定額の変更による増額補正、平成30年度の後期高齢者医療特別会計決算の確定による繰越金の増額補正でした。
歳出の主なものでは、後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正でした。
質疑として、「保険料の調定額の変更は、一人当たりの保険料の値上げか」との質疑に対して、「保険料の変更ではない」と説明がありました。

次に、議案第26号 令和元年度高根沢町介護保険特別会計補正予算議決についてです。
健康福祉課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の補正内容は、歳入の主なものでは、保険料の減額補正、介護給付費交付金や介護給付費負担金の国庫負担金及び県負担金の増額補正、平成30年度の介護保険特別会計決算の確定による繰越金の補正でした。
歳出の主なものでは、居宅介護サービスや施設介護サービス給費費の増額、介護予防・生活支援サービス事業の増額補正であり、主にサービス利用者の増加が要因となっているとのことです。
質疑として、「保険料の補正の要因は」との質疑に対して、「低所得者保険料軽減及び所得確定によるもの」と説明がありました。

次に、議案第30号 高根沢町福祉センターに係る指定管理者の指定についてです。
健康福祉課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。

内容は、高根沢町福祉センターの管理を、社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会に指定しようとするもので、指定管理の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間、指定管理料の限度額は2576万円です。
高齢者や障害者等の各種相談に応じたり、町民の健康増進、社会交流、ボランティア活動への参加を推進したりする活動の中心を担っている福祉センターを、地域福祉の進行に寄与する団体である同協議会に再び管理を委託しようとするものです。
同協議会は、地域福祉活動はもとより、公的制度では対応しきれない支援サービス、地域貢献活動の実績があります。特に災害対応において必要となる、災害時要援護者の把握、災害情報の伝達、避難場所への誘導などにも実績があり、これらの点を考慮した結果、非公募とし、選定委員会により指定管理者として選考されたとのことです。

質疑として、「これまでに比べ委託料が大幅に増額になっているが、災害時要援護者台帳整備調査業務を加えたことが要因か」との質疑に対して、「災害時要援護者台帳整備調査業務を積算し増額した。施設管理費に係る費用積算はこれまでと同じ」と説明があり、「施設管理費はこれまでと同じとのことだが、福祉センターは休日の業務も多く休日出勤も多いが、センターの開け閉め等、職員の負担を考慮して欲しい」との要望がありました。
また、「災害時要援護者台帳整備にあたり、妊婦や地域の子どもも対象となるが、どのように把握していくのか」との質疑に対して、「妊婦の把握等は必要性もあり対応していく。子どもに関しては、地域の助け合いに期待したい」と説明がありました。
また、「管理料は増額されているが、役場に変わって災害時の要援護者対策を担っていることを考慮すると、更なる増額が必要ではないか」との質疑に対して、「指定管理料は、施設管理と災害時要援護者台帳整備調査業務。その他、町社会福祉協議会に別の業務を委託する場合には、委託料も支払っている」と説明がありました。

以上で、教育福祉常任委員会に付託された案件の報告を終わります。

 

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