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第394回定例会 教育福祉常任委員会委員長報告

第394回高根沢町議会定例会において、教育福祉常任委員会に付託されました案件について、去る6月11日、全委員出席のもと、関係課長の出席を求め、慎重に審査した経過と結果についてご報告いたします。

はじめに、議案第5号 高根沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてです。
こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、賛成多数により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うもので、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると町長が認めるときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることなどを規定に加えるもので、公布の日から施行されます。

主な質疑応答ですが、「連携施設の確保に関して、現在は確保されているが、新たに家庭的保育事業が始まる場合に連携施設の確保をしなくてもよいとするのか」との質疑に対して、「確保が困難であると町長が認める場合であるので、最初から連携施設を不要とするものではない。事業所には連携施設の確保には十分努力してもらう。また、連携施設が確保できるよう町も協力する。」との説明、「家庭的保育事業者の自園での調理原則を猶予するとあるが、自園で調理した安心安全な食事を提供することはこどもにとって大切なことであるが町はどう考えるか」との質疑に対して、「自園調理の努力は行ってもらうことが原則であるが、前回の改正で調理業務を行っている事業者からの搬入も認められているので、安心安全な食事を提供できるよう促していく」、と説明、「経過措置を設けるのは整備が進んでいない状況であると理解するが、その原因は」との質疑に対して、「連携の内容は、保育園の交流、代替え保育、卒園後の受け入れ等があるが、保育士の確保が必要である。また自園調理については施設の整備とともに調理士等の確保が必要である。人員確保が進まない状況があると考える」と説明、「保育士等の確保が課題となっているようだが、行政としてバックアップできることは何か」との質疑に対して、「受け皿となるべき町内の保育園の整備が必要である」と説明がありました。

反対討論として、「子どもたちの立場に立った条例改正になっていないので、国が責任を持った制度改正にしてもらいたいので反対する」とのものでした。賛成討論はありませんでした。

次に、議案第6号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例の一部改正についてです。
こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、賛成全員により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正は、これまでの西小学校学童保育所を改築し、1部屋に概ね40人の児童が入るよう部屋の広さと児童数を調整することにより、西小学校第三学童保育所を設置し、その事業開始に伴い現在の条例別表に名称を加えるものであり、公布の日から施行、平成31年4月1日から適用されます。

主な質疑応答ですが、「現在の児童数は」との質疑に対して、「5月1日現在で西小学童第一学童保育所が42人、第二学童保育所が44人、第三学童保育所が42人」との説明、「指導員数は」との質疑に対し、「それぞれの部屋に指導員が2人、サポートが1人配置されている」と説明、「現在の児童数は、上限の人数だと思うが、今後希望者が増加し、利用できない状況になるのではないか」との質疑に対して、「児童数は1年間の平均でみている。月により児童数は変動があるが対応できる状況です。今後の対応は今年度の子ども子育て支援事業計画の中で積算し対応を検討します」と説明がありました。

次に、議案第7号 高根沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてです。
こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、賛成全員により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、平成31年度から指定都市の長も放課後児童支援員認定資格研修を実施できるようになったことを受け、放課後児童支援員の要件に指定都市の長が実施できる研修を追加するもので、公布の日から施行されます。

主な質疑応答ですが、「指定都市の長とは」との質疑に対して、「栃木県では宇都宮市が対象となる」、と説明がありました。

次に、議案第8号 高根沢町介護保険条例の一部改正についてです。
健康福祉課長から説明を受け、審査し、採決した結果、賛成全員により原案のとおり承認することに決定いたしました。
今回の改正は、低所得者に対する介護保険料の軽減措置の拡大に係る介護保険法施行令の改正に伴い、低所得者の保険料軽減強化として、令和元年度及び2年度において、所得段階が第1段階の軽減割合を増加するとともに、軽減の対象者を第1段階から第3段階までの対象者に拡大するもので、公布の日から施行し、令和元年度の保険料から適用されます。なお、この保険料軽減の財源ですが、国が1/2、県が1/4、町が1/4の費用負担です。

主な質疑応答ですが、「費用負担は、全体でどの位になるのか、また町の負担は」との質疑に対して、「確定はしていないが、30年度から算出すると約1268万円で、本町の負担は約317万円と推計している」と説明がありました。

次に、議案第9号 令和元年度高根沢町一般会計補正予算議決についてです。
最初に、職員給与費補正についてですが、今回の補正は、4月の職員定期人事異動により配置された職員に合わせて、給料・職員手当・共済費の見直しをしたものとの説明を受けていましたので、当委員会が所管する課・局を一括し、議会事務局長から説明を受けましたが、特に質疑はありませんでした。

この後、職員給与費以外の補正について担当課長から説明を受けました。
まず、こどもみらい課の補正の主な内容は、歳入では、幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修費用に係る民生費国庫補助金の増額、歳出では、そのシステム改修事業費の増額、プレミアム付商品券のうち子育て世帯分の事務費の増額でした。
こどもみらい課の質疑として、「プレミアム付商品券3歳未満が対象となっているが、家族の収入は」との質疑に対し、「家族の収入に関係なく、引換券を送付する」と説明、「保育園無償化になった場合の、副食費やおやつ代は」との質疑に対し、「副食費等は保育料とは別になるので実費負担となる」と説明がありました。

次に、健康福祉課の補正の主な内容は、歳出で、プレミアム付商品券のうち低所得者分の事務費の増額、介護保険特別会計繰出金の増額、予防接種事業費の増額でした。

健康福祉課の質疑として、「プレミアム付商品券の対象者は何人くらいか」との質疑に対し、「30年度の非課税者は約3500人なので、その位の人数と推測している」と説明、「2万円まで購入でき、プレミアム率は25%か」との質疑に対し、「2万円までで、率は25%」と説明、「対象者に対する利用者数は国に報告するのか」との質疑に対し、「実績を報告することになる」と説明があり、それに対し、「制度としてどうなのか、地方の意見を国に伝えて欲しい」と要望がありました。「予防接種の抗体検査の対象者は」との質疑に対し、「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた人が対象で3,494人になり本年度は、昭和47年4月1日から昭和54年4月1日までに生まれた方1,545人を対象とします。本年度対象外の方でも申請により対象とする」との説明があり、「抗体検査の目的、効果の周知が足りないのではないかと思う。PRを積極的に行って欲しい」との要請がありました。

この議案第9号について、全課を通して討論を行ったところ、「お金のばらまきには賛成できないので反対する」との反対討論がありました。なお、賛成討論はありませんでした。採決も一括して行い、その結果、賛成多数により、原案のとおり承認することに決しました。

次に、議案第10号 令和元年度高根沢町介護保険特別会計補正予算議決についてです。
健康福祉課長から説明を受け、審査し、採決した結果、賛成全員により原案のとおり承認することに決定いたしました。

今回補正の主な内容は、歳入では、職員給与費等繰入金や事務費繰入金に係る一般会計繰入金の増額補正、歳出では、4月の職員定期人事異動による職員給与費や、介護保険システム改修に係る一般管理費の増額との説明があり、特に質疑はありませんでした。

以上で、教育福祉常任委員会に付託された議案6件についての報告を終わります。

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 議会事務局

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

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