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「指定管理者制度」は、条例の定めるところにより、地方自治体の指定を受けた者が「公の施設」の管理を代行するものです。
「指定管理者制度」の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図るところにあります。
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