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指定管理者制度とは

地方自治法の改正

地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月に公布され、同年9月から施行されました。

従来の「管理委託制度」では、地方自治体出資の法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として公の施設の管理を行うというものでしたが、「指定管理者制度」は、条例の定めるところにより、地方自治体の指定を受けた者が「公の施設」の管理を代行するものです。

これを受けて、「公の施設」(福祉施設・体育施設等住民が利用する施設)の管理について、地方自治体が直接行わない場合の手段としては、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行する事になります。ただし、一部業務委託がなくなるものではありません。

制度の目的

「指定管理者制度」の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図るところにあります。

期待される効果

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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