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指定管理者制度Q&A

Q1:「公の施設」とは?

「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設」(地方自治法第244条第1項)です。

地方自治体が住民のために様々なサービスを提供する施設です。

住民のみなさんの利用に供することが目的ではない庁舎、清掃事務所、給食調理場等は該当しません。

該当施設例:保育所、児童館、公園、文化会館、陸上競技場、図書館、宿泊施設、集会所 など

Q2:「指定管理者制度」とは?

公の施設の運営に係る
(1)住民サービスの向上
(2)行政コストの節減
などを目的に、公の施設の管理に関する旧来の「管理委託制度」が改正されたことによって創設された制度です。

個人以外で団体ならば、法人格がなくても(民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども)指定管理者として公の施設の管理・運営を行うことができます。

Q3:すべての施設が対象となる?

道路法、河川法、学校教育法等、個別の法律の規定により、管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。

Q4:管理委託制度との違いは?

管理委託制度では、管理主体が地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体に限定されていました。

指定管理者制度では、指定管理者の範囲について法律上特段の制約がなく、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能です。

また、管理委託制度ではできなかった施設の利用許可などを含む施設の管理が可能であり、管理を幅広く代行するものです。

Q5:指定管理者は公募する?

総務省は、自治体が指定管理者を決める(選定する)のは、住民の平等利用、コスト削減、人的・物的能力の視点から検討が行われるべきとし、「複数による公募」が原則としていますが、法的義務付けはありません。

制度の趣旨等を考慮し、能力ある事業者等の幅広い参入の機会を確保するために、また、民間の持つノウハウを最大限に活用する機会を得るために、指定管理者の募集は、原則、公募とします。

ただし、次のような場合は公募せずに選定することができることとします。
(1)公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できる場合
(2)施設の適正な管理を確保するため、緊急の必要があるとき など

Q6:指定期間はどれくらい?

統一の基準は示されておらず、自治体や施設の種類によって異なります。

委託契約のように単年度ではなく、サービスの継続性の確保、指定管理者のリスク軽減、長期固定化による弊害の排除、計画的な管理運営などを総合的に判断して、中期(3~5年程度)とすることを基本とします。

Q7:指定管理者の選定はどのように行う?

公の施設の管理を行わせる指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、公の施設ごとに、専門的な知識を有する有識者などを交えた選定委員会を設置して選定します。

外部意見を的確に反映し、総合的な評価に基づいて指定管理者を選定します。

Q8:施設の管理運営費はどのように賄う?

施設の形態や協定等の内容により異なりますが、管理運営に要する経費は
(1)町が全額支出して賄う
(2)町の支出金と指定管理者が収受する利用料金で賄う
(3)指定管理者が収受する利用料金のみですべて賄う
という方法が考えられます。(2と3は利用料金制度を導入している施設の場合)

現在、町が指定管理者制度を導入している施設では、1と2の方法により賄っています。

Q9:指定管理者の守秘義務は?

指定管理者が管理を通じて取得した個人情報については、その取り扱いについて十分注意します。

「管理の基準」として必要な事項を定めるほか、「高根沢町情報公開及び個人情報保護に関する条例」において個人情報の保護に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協定に盛り込むことを規定するなど、必要な措置を講じていきます。

また、指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮します。

Q10:利用者にとってどのようなメリットがある?

町では指定管理者の選定にあたっては、指定管理者になろうとする民間事業者を含む団体を幅広く公募し、外部の有識者等の意見も反映しながら、それぞれの団体の事業計画等を比較・審査して総合的に最も優れた団体を選定する仕組みとしています。

このような仕組みにより、公の施設の利用を通じて享受するサービスが、利用者ニーズに対応した、効率的で質の高いサービスとなると考えています。

Q11:経費削減や利益追求のため、利用時間の短縮や利用料金の値上げ等にならない?

指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲については、施設ごとの設置条例で定めます。

指定管理者は条例の枠組みを超えて施設の開館日や時間を制限したりすることはできず、条例の枠組みの中で効率的かつ効果的なサービス提供を行います。

また、指定管理者が利用料金を定める際にも、条例で定めた基本的枠組み(金額の範囲、算定方法等)に従い、変更時にも町の承認を経ることが必要であり、指定管理者が完全に自由に決められるわけではありません。

Q12:議会との関係は?

指定管理者の指定をしようとする時は、あらかじめ議会の議決を経なければなりません(地方自治法第244条の2第6項)。

議決すべき事項は、次のようなものがあげられます。
(1)指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2)指定管理者に指定する団体の名称及び住所
(3)指定の期間 など

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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