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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日付けで改正されました。このため、令和5年4月1日以降に新規で申請される方は、新様式での申請をお願いいたします。
令和5年3月31日以前に認定された計画について
令和5年4月1日以降に行われる変更申請等の手続きは、改訂前の施行規則に従う必要がありますので、改訂前の様式での申請をお願いいたします。
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
本町では「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が本町にあり、本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
ただし、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業・地域金融機関機関等)にあらかじめ計画の確認を受けてからの申請となりますので、ご注意ください。
先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須となります。各手続きに時間を要するため、余裕を持っての申請をお願いいたします。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
【手順1】事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼
【手順2】認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書発行
【手順3】事業者から本町へ先端設備等導入計画の申請
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間(※)、固定資産税が1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんので、ご注意ください。
【手順1】賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度(申請事業年度)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明する
【手順2】本町への申請
①先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載する
②従業員へ賃上げ方針を表明したことを証す書面(※表明を受けた従業員代表者の署名・押印必須)を添付する
固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小企業者等に還元する仕組みです。
リース契約見積書、(公社)リース会社事業協会が確認した固定資産税軽減計算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word:27KB)
3. 町税に未納のないことの証明(Word:15KB)(税務課で証明を受けてください。手数料200円かかります。)
4. 返信用封筒(A4の認定証が折らずに返送可能なもの。)
※返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送れる金額)を貼付してください。
上記1~4に加え
5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Word:25KB)
上記1~7に加え
8. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word:20KB)
上記1~7に加え
9. リース契約見積書の写し
10. リース事業協会が確認した計減額計算書の写し
上記1~10
【先端設備等導入計画等の様式】
【認定経営革新等支援機関による事前確認書】
【認定経営革新等支援機関による投資利率の確認】
【賃上げ方針の表明について】
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