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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > 消費税のインボイス制度がはじまります

消費税のインボイス制度がはじまります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。現在、消費税の納税を免除されている免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

 

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書(インボイス)とは、

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

申請手続

インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が送付されます。

 

インボイス制度の詳細について

詳細等については、国税庁のホームページよりご確認ください。

国税庁「インボイス制度」特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ「インボイス制度の概要」このリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ「インボイス制度の説明会に関する情報」このリンクは別ウィンドウで開きます

 

インボイス制度に関するお問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。

【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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