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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > 危機関連保証の認定について
※新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、平成30年4月の創設以来、初めて発動されています。
大規模な経済危機、災害等の事象により、資金繰りDI(全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標)等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、著しい信用収縮が生じた場合、中小企業・小規模事業者に対して、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
この制度を利用するには、売上高等の減少について、市区町村長の認定を受けることが必要です。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
※最近1か月間とは、経済産業大臣が認める日(令和2年2月1日)以降とされています。
認定リスト(PDF:37KB)(令和3年6月24日)
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和がされました。
詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省)」をご覧ください。
令和2(2020)年2月1日~令和3(2021)年12月31日
対象となる中小企業者の方は、高根沢町産業課商工観光係へ認定申請書(2部)と必要書類を添えて申請を行ってください。
※認定書の発行には日数を要しますのでご了承ください。
※認定書の有効期間:発行日から30日間です。
ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、令和2年1月29日~7月31日に認定を取得した中小企業者については、令和2年8月31日がその認定の終期となります。
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします
通常の様式 |
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創業者等運営緩和の様式 (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 (2)令和元年12月比較 (3)令和元年10‐12月比較 |
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申請書類については以下の一覧をご覧ください
委任状(PDF:77KB)(金融機関等の担当の方が認定業務を代行する場合)
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