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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > セーフティネット保証5号の認定について

セーフティネット保証5号の認定について

 

セーフティネット保証5号とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

この制度を利用するには、売上高等の減少について、市区町村長の認定を受けることが必要です。

 

セーフティネット保証について

対象中小企業者

(1)高根沢町内に主たる事業所を有すること

(法人の場合、原則として登記上の本店所在地の市町村での認定となります)

(2)国の指定する業種を営んでいること

(下記、「セーフティネット保証5号の対象業種について」をご覧ください)

(3)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

認定基準

(イ)最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ)外的要因による原材料費や人件費等の増加をにより利益率が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

セーフティネット保証5号の対象業種について

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、高根沢町産業課商工観光係へ認定申請書(2部)必要書類を添えて申請を行ってください。

※認定書の発行には日数を要しますのでご了承ください。

※信用保証協会への申込期間:認定を受けた日から30日間です。

セーフティネット保証5号の申請様式【令和6年12月1日から】

通常の様式:様式(イ)①②

   指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(PDFPDFファイル(150KB) /Wordワードファイル(27KB)

   指定業種と非指定業種を営んでいる場合(PDFPDFファイル(158KB) /Wordワードファイル(35KB)

​創業者の様式:様式(イ)③④

   指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(PDFPDFファイル(153KB) /Wordワードファイル(27KB)

   指定業種と非指定業種を営んでいる場合(PDFPDFファイル(163KB) /Wordワードファイル(29KB)

原油高の様式:様式(ロ)①②

   指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(PDFPDFファイル(164KB) /Wordワードファイル(27KB)

   指定業種と非指定業種を営んでいる場合(PDF PDFファイル(175KB)/Wordワードファイル(33KB)

利益率の様式:様式(ハ)①②

   指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(PDFPDFファイル(152KB) /Wordワードファイル(30KB)

   指定業種と非指定業種を営んでいる場合(PDFPDFファイル(165KB) /Wordワードファイル(33KB)

申請書類

申請書類については以下の一覧をご覧ください

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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