農業委員会制度・農地制度改革
農業委員会とは
農業者の代表である農業委員で構成された合議体の行政委員会として、農地の権利移動や転用などについて、農地法などに基づき審査を行う決定機関です。
今般、農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日に施行されます。
主なものは次のとおりです。
農業委員会の役割として「農地等の利用の最適化の推進」が重点化業務となります。
- 最適化とは、担い手への集積・集約化、遊休農地地の発生防止・解消、新規参入の促進です。
農業委員の選出方法が変わります。
- 選挙制度が廃止され、推薦・公募により町長が議会の同意を得て任命します。
- 選挙制度が廃止されたことにより、毎年農家が行っていた「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」の提出はなくなりました。
※農業従事者、作業日数を把握するために、これに代る申請方法については現在検討中です。
農地利用最適化推進委員が新設されます。
- 農地利用の最適化のために、担当地域における現場活動(現地調査や農地所有者等への働きかけ等)を主として行い、農業委員と密接に連携して活動します。
- 平成30年5月に任命される農業委員で構成する新しい農業委員会が、推薦・公募により委嘱します。
なお、現在在任中の農業委員は平成30年5月9日の任期満了まで引き続き在任し、農地利用最適化推進員の役割も担うことになります。
「ここが変わる! 農委、農地制度」 パンフレット(PDF:6,867KB)
農林水産省ホームページ
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 農業委員会
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