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個人か法人かによらず、売買契約ほか、相続、贈与などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要になります。面積の大きさには関係ありません。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、森林の土地所有者届出は不要です。
※森林法により、地域森林整備計画の対象でない場合は、届出の対象外です。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
高根沢町の場合、産業課へお届けください。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が科されることがあります。
の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
以上の1から3の書類をすべてお持ちください。
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