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ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 林務関係 > 森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地を所有したときは届出が必要となります

どのような場合に届出が必要か?


 個人か法人かによらず、売買契約ほか、相続、贈与などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要になります。面積の大きさには関係ありません。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、森林の土地所有者届出は不要です。
※森林法により、地域森林整備計画の対象でない場合は、届出の対象外です。


どのように届出を行うのか?


 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
 高根沢町の場合、産業課へお届けください。

届出を出さないとどうなるの?


届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が科されることがあります。


届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届書
  2. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  3. その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議

の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
以上の1から3の書類をすべてお持ちください。



関係ファイル

森林の土地の所有者届出書ワードファイル(PDF:41KB)

森林の土地の所有者届出制度の概要PDFファイル(PDF:4791KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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