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高根沢町では、「高根沢町火入れに関する条例」に基づき、町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。
火入れ(野焼き)を行う場合は、当該許可申請が必要となりますのでご注意ください。
2つの要件を満たす必要があります。
火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ許可できません。
火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
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