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ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 林務関係 > 火入れに係る許可について

火入れに係る許可について

火入れを行う前に

高根沢町では、「高根沢町火入れに関する条例」に基づき、町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。

火入れ(野焼き)を行う場合は、当該許可申請が必要となりますのでご注意ください。

許可の要件

2つの要件を満たす必要があります。

第1要件

火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ許可できません。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの

第2要件

火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

必要書類

  1. 様式第1号による申請書2通
  2. 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  3. 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  4. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

申請時のご注意

  1. 申請書類はできるだけA版でお願いします。
  2. 期限は厳守してください。火入予定期間の開始する10日前までに、産業課に提出ください。
  3. 火入予定期間は1件につき7日以内とします。
  4. 申請内容等の変更が生じた場合は、速やかに再申請を行ってください。

関連ファイル

火入れ許可申請書ワードファイル(PDF:20KB)

高根沢町火入れに関する条例

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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