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森林法により、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、市町村長へ事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。
この制度は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるように届出していただくものです。
また、森林経営計画の認定を受けた森林は「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出することになっています。
なお、保安林の伐採や、1ヘクタールを超える開発行為に伴う伐採には、許可申請など別の手続きが必要になります。
※令和5年4月1日より太陽光発電設備に関係する開発行為に伴う伐採について、面積要件が変わります。詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html)
保安林などを除く地域森林計画対象民有林が対象となります。
下記のリンクにて確認可能です。
(とちもりマップ https://www2.wagmap.jp/tochigi-shinrin/Portal)
森林所有者や立木を買い受けた方が対象となります。
なお、森林経営計画の認定を受けた森林については、森林経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が対象となります。
※届出者が森林所有者でない場合は、委任状の追加が必要となります。
伐採を始める日の90日から30日前までに届け出てください。
伐採する立木の場所、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法などです。詳しくは届出様式を参照してください。
伐採箇所のわかる図面(公図、位置図、字図、地積図、森林簿、森林計画図等)
土地所有者が確認できる書類(登記簿謄本、登記事項要約書、名寄帳、固定資産税納税通知書等)
本人確認書類
森林所有者からの委任状 ※届出者が森林所有者でない場合
転用がわかる書類(事業計画書、土地利用計画図等)※転用目的の伐採の場合
伐採及び集材に係るチェックリスト※主伐による伐採の場合
※令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出書への添付書類が森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されます。詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html)
無届の場合には罰則(100万円以下の罰金)があります。また、伐採の中止・造林命令の対象となることがあります。
ご不明な点は、伐採する森林が所在する町の林務担当にお問合せください。
平成28年5月の森林法改正に伴い、平成29年4月1日以降に、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採後に町への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が義務付けられました。(森林法第10条の8第2項)
また、令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届け出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
造林方法が人工造林の場合
伐採後の造林が完了した日から30日以内
造林方法が天然更新の場合
高根沢町森林整備計画の天然更新に関する事項及び都道府県等により作成された天然更新完了基準書に基づいた更新がなされていることを自ら確認・報告する必要があること、また、天然更新が完了していないときは、届出書の計画に従い植栽または天然更新補助作業を図る必要があります。
伐採後に森林以外の用途へ転用する場合
伐採が完了した日から30日以内
下記に掲載している「関係ファイル4.伐採にかかる森林の状況報告書」を伐採終了後30日以内に提出します。
※造林の計画を提出している場合は、造林完了後30日以内に「関係ファイル6.伐採後の造林にかかる状況報告書」も提出します。
伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届出書を伐採して転用行為が完了した後に提出してください。
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