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森林法第10条の5の規定に基づき、令和6(2024)年3月に高根沢町森林整備計画を樹立しました。
森林法第10条の5の規定に基づき、民有林を対象に町が5年ごとに策定する10年を一期とする計画で、町が講ずる森林施策の方向等を定めており、森林所有者が行う伐採、造林の指針となるものです。
令和6(2024)年4月1日から令和16(2034)年3月31日
令和6(2024)年3月29日
※本計画書は令和6(2024)年4月1日から有効とします。
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