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農地の転用

農地の転用に係る申請書等一覧

農地を所有者自らが農地以外の使用目的に転用する場合、農業委員会に許可申請または届出(市街化区域内の農地が対象)が必要です。

許可申請

 提出期限は毎月10日

届出

農地の権利移転、設定を行い、農地の所有者以外の方が農地以外の使用目的に転用する場合、農業委員会に許可申請または届出(市街化区域内の農地が対象)が必要です。

許可申請

 提出期限は毎月10日

届出

登記簿上の地目は農地であるが、何らかの理由で農地でなくなってから20年以上経過し、農地にも戻る見込みのない土地について、現況が農地でないという証明を受ける場合、農業委員会に願い出ることが必要です。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 農業委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8108※ FAXは、028-675-8114まで

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