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農業者年金

農業者年金制度のあらまし

農業に従事する方は、広く加入できます

次の2つの要件の両方を満たす方が加入できます。

農業者年金制度は、積立方式・確定拠出型です

納めた保険料とその運用益が、年金の資金となります。

この積立方式は、加入者・受給者数に影響されにくい、長期的に安定した方式といえます。

加入には2つの種類があります

  1. 通常加入(保険料の国庫補助を受けない加入)
  2. 政策支援加入(保険料の国庫補助を受ける加入)

通常加入の場合

保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円単位で、67,000円まで自由に選択できます。

また、保険料の全額について、社会保険料控除を受けられます。

政策支援加入の場合

政策支援の対象者は、60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ(39歳までに加入)、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であり、以下の表の必要な要件に該当する方です。

政策支援加入中の保険料は、保険料と国庫補助の合計額が2万円で固定されます。保険料の全額について、社会保険料控除が受けられます。

国庫補助が受けられる期間は、35歳未満であれば保険料の国庫補助要件を満たしているすべての期間で、35歳以上であれば10年以内で、通算して最長20年間です。

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
認定農業者で青色申告者

10,000円(5割)

6,000円(3割)

認定新規就農者で青色申告者

10,000円(5割)

6,000円(3割)

区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

10,000円(5割)

6,000円(3割)

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円(3割)

4,000円(2割)

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

6,000円(3割)

「家族経営協定」とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めたものを書面にしたものです。

加入と脱退は任意です

脱退した場合、脱退一時金はなく、将来年金として支給されます。また、加入要件を満たせばいつでも再加入できます。

加入者や受給者が死亡した場合の、遺族への措置があります

加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合は、80歳までに受け取る予定であった年金額(国庫補助分を除く)を死亡一時金として、その遺族が受給することができます。

「農業者年金で生活の安定を考えませんか?」PDFファイル

加入申込み先

お住まいの農業委員会事務局またはJA(阿久津支店、高根沢支店)

問合せ先

独立行政法人農業者年金基金(http://www.nounen.go.jpこのリンクは別ウィンドウで開きます

農業委員会事務局(TEL675-8108)

JA(阿久津支店 TEL675-0038、高根沢支店 TEL676-0232) 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 農業委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8108※ FAXは、028-675-8114まで

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