オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
次の2つの要件の両方を満たす方が加入できます。
納めた保険料とその運用益が、年金の資金となります。
この積立方式は、加入者・受給者数に影響されにくい、長期的に安定した方式といえます。
保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円単位で、67,000円まで自由に選択できます。
また、保険料の全額について、社会保険料控除を受けられます。
政策支援の対象者は、60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ(39歳までに加入)、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であり、以下の表の必要な要件に該当する方です。
政策支援加入中の保険料は、保険料と国庫補助の合計額が2万円で固定されます。保険料の全額について、社会保険料控除が受けられます。
国庫補助が受けられる期間は、35歳未満であれば保険料の国庫補助要件を満たしているすべての期間で、35歳以上であれば10年以内で、通算して最長20年間です。
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 | |
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 |
10,000円(5割) |
6,000円(3割) |
2 | 認定新規就農者で青色申告者 |
10,000円(5割) |
6,000円(3割) |
3 |
区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円(5割) |
6,000円(3割) |
4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円(3割) |
4,000円(2割) |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 |
6,000円(3割) |
ー |
「家族経営協定」とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めたものを書面にしたものです。
脱退した場合、脱退一時金はなく、将来年金として支給されます。また、加入要件を満たせばいつでも再加入できます。
加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合は、80歳までに受け取る予定であった年金額(国庫補助分を除く)を死亡一時金として、その遺族が受給することができます。
お住まいの農業委員会事務局またはJA(阿久津支店、高根沢支店)
独立行政法人農業者年金基金(http://www.nounen.go.jp)
農業委員会事務局(TEL675-8108)
JA(阿久津支店 TEL675-0038、高根沢支店 TEL676-0232)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.