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ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業委員会 > 農地の権利移動

農地の権利移動

農地の権利移動に係る申請書等一覧

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

 提出期限は毎月10日

相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が必要です。

農地の賃貸借権を賃貸人と賃借人の合意のもと解約する場合、農業委員会へ通知が必要です。

農地の使用貸借権を貸主と借主の合意のもと解約する場合、農業委員会へ通知が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 農業委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8108※ FAXは、028-675-8114まで

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