メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 鳥獣被害対策 > 鳥獣捕獲許可の制度について

鳥獣捕獲許可の制度について

野生鳥獣(いえねずみ類および海棲哺乳類を除く)の捕獲および鳥類の卵の採取は「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により原則禁止されています。しかし以下の場合は捕獲することができます。

被害防除対策

野生鳥獣が食べる放任果樹の除去や野生鳥獣が隠れることができる草刈りなどの被害防除対策を実施してください。対策を講じても防止・被害が軽減できないと認められる場合に許可をするものとします。

許可対象者

捕獲許可の対象者は個人または法人とし、次に掲げる者に限ります。

  1. 個人
    被害を受けた者若しくは被害を受けるおそれのある者、又はそれらの者から依頼を受けた者であり、使用する猟法に応じた狩猟免許を所持し、捕獲等に従事する年度又は前年度に当該猟法に係る栃木県の狩猟者登録を受けた者であること。
  2. 法人
    (1)国、地方公共団体
    (2)法第18 条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(認定を受けた種類の鳥獣を、認定を受けた猟法により、認定を受けた捕獲従事者が捕獲する場合に限る。)
    (3)法第9条第8項の規定により環境大臣が定める法人(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会)


申請書類

  1.  鳥獣の捕獲等および鳥類の卵の採取等の許可申請書様式第1号.docワードファイル(PDF:37KB)
  2.  従事者証の交付申請書様式第4号.docxワードファイル(PDF:15KB)
  3.  鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿兼台帳様式第3号.docワードファイル(PDF:53KB)
  4.  被害等の区域図(捕獲等の区域および被害区域を示した図面、原則として1/25000地形図)
  5.  有害鳥獣捕獲依頼書【様式第5号】様式第5号.docワードファイル(PDF:37KB)
  6.  捕獲等の方法を明らかにした写真や図等(捕獲に使用する罠の写真や図、設置方法等)
  7.  その他、狩猟免状や狩猟登録証の写しなど、申請内容によって別途書類の提出が求められる場合があります。

※2は法人が申請する場合に限ります。
※5は被害者と申請者が異なる場合に限ります。

 

アライグマ・ハクビシンによる農作物被害対策

県内では、アライグマおよびハクビシンによる農作物被害が拡大しています。防除対策等を実施して、被害拡大防止に努めてください。

被害防除対策

収穫しない農作物は農地に残さず、速やかに適切な処理(すき込み、埋設等)。
耕作放棄地・周辺集落の藪の刈り払い。
物置や母屋の天井裏などをねぐらや繁殖場所とするため、侵入口となりやすい隙間を塞ぐ。

侵入防止対策

農地への侵入を防ぐため、防止柵や電気柵を設置する。

有害鳥獣捕獲

農業者が自らの農地および住宅敷地内で、小型の箱わなもしくはつき網または手捕りにより、捕獲する場合は「狩猟免許」や「狩猟者登録」が不要となります。ただし農業者自らが捕獲従事者として、事前に市町に対し「有害鳥獣捕獲許可」の申請を行う必要があります。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

お問い合わせフォーム

お知らせ