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野生鳥獣(いえねずみ類および海棲哺乳類を除く)の捕獲および鳥類の卵の採取は「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により原則禁止されています。しかし以下の場合は捕獲することができます。
野生鳥獣が食べる放任果樹の除去や野生鳥獣が隠れることができる草刈りなどの被害防除対策を実施してください。対策を講じても防止・被害が軽減できないと認められる場合に許可をするものとします。
捕獲許可の対象者は個人または法人とし、次に掲げる者に限ります。
※2は法人が申請する場合に限ります。
※5は被害者と申請者が異なる場合に限ります。
県内では、アライグマおよびハクビシンによる農作物被害が拡大しています。防除対策等を実施して、被害拡大防止に努めてください。
被害防除対策
収穫しない農作物は農地に残さず、速やかに適切な処理(すき込み、埋設等)。
耕作放棄地・周辺集落の藪の刈り払い。
物置や母屋の天井裏などをねぐらや繁殖場所とするため、侵入口となりやすい隙間を塞ぐ。
侵入防止対策
農地への侵入を防ぐため、防止柵や電気柵を設置する。
有害鳥獣捕獲
農業者が自らの農地および住宅敷地内で、小型の箱わなもしくはつき網または手捕りにより、捕獲する場合は「狩猟免許」や「狩猟者登録」が不要となります。ただし農業者自らが捕獲従事者として、事前に市町に対し「有害鳥獣捕獲許可」の申請を行う必要があります。
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