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ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 鳥獣被害対策 > 死亡している野鳥を見つけたら

死亡している野鳥を見つけたら

 野鳥は感染症以外に、空腹による衰弱や建物等への衝突により死亡してしまいます。

   野鳥が死亡している=鳥インフルエンザとは限りません。

 また鳥インフルエンザについては、感染した鳥と濃厚接触しない限り、人への感染はほぼありません。

 万が一、野鳥の死骸や排泄物を直接触ってしまった場合は「手洗い」「うがい」を行いましょう。

▶死亡している野鳥の発見時の通報について

 栃木県では野生鳥類について、「検査優先種(種類)」、「周辺の鳥インフルエンザの発生状況(環境省全国対応レベル)」、「死亡個体数」に応じて、回収・調査を実施しています。死亡している野鳥を発見し、病死か事故死か判断がつかない場合は、以下の事項を問い合わせ先にお伝えください。

(1)鳥の特徴:お分かりの範囲で、大きさ・色・名前等をお伝えください。

(2)羽数:何羽死亡しているのかをお伝えください。

(3)場所:自宅敷地・道路・公共施設等なるべく詳細にお伝えください。

いただいた情報を基に、通報者の方への対応をお伝えいたします。

 

環境省全国対応レベル・検査対象種の詳細については以下のリンクでご確認ください。

野鳥の不審な死骸を見かけた場合は、矢板森林管理事務所管理課または産業課までご連絡ください。

矢板森林管理事務所管理課
平日(午前8時30分~午後5時15分)

〒329-2163 矢板市鹿島町20-22
TEL:0287-43-0427

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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