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ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 令和7年分農業用軽油免税証の交付について

令和7年分農業用軽油免税証の交付について

 下記のとおり、令和7(2025)年中に使用する農業用軽油免税証の交付申請を受け付けます。

 

1対象者

(1)農業を営み、農業用機械に軽油を使用する方
(2)機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行い、農業用機械に軽油を使用する方

注意:次の方には交付できません。

(1)免税軽油使用者が税の滞納処分(差押等)を受け、その滞納処分の日から2年を経過していない方
(2)「免税証の引き取りに係る報告書」の提出がない方
※報告書用紙を無くした場合には申請の際に作成することができますので、納品書等の免税軽油の引取りの事実が確認できるものを忘れずに持参してください。

 

2必要書類

(1)新規に申請する場合
① 耕作面積の証明書(農業委員会で交付するもの)
② 栃木県収入証紙(420円:釣り銭が出ないよう、ご準備の程お願いいたします。)
③ 使用する機械の詳細がわかるカタログ等(トラクター・コンバインは不要)
(2)継続して申請する場合((3)の場合を除きます。)
① 免税軽油使用者証
② 免税軽油の引き取り等に係る報告書及び添付書類(納品書等)
③ 使用機械に変更がある方は、機械の詳細がわかるカタログ等(トラクター・コンバインは不要)
(3)免税軽油使用者証の有効期間の始期が令和4(2022)年中の場合
(免税軽油使用者証の更新が必要になります。)
① 栃木県収入証紙(420円:釣り銭が出ないよう、ご準備の程お願いいたします。)
② その他必要書類は、「(2)継続して申請する場合」と同じです。
※機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う方が、(1)(3)の申請をする場合は、次のものが必要になります。
① 耕作(農作業受委託)証明書(農業委員会で交付するもの)

 

3受付日程・会場等

月日 受付時間 会場 地域
1月22日(水)

【午前の部】

9時00分

  ~

11時30分

【午後の部】

13時00分

  ~

16時00分

役場第2庁舎1階

第4会議室

上高根沢、栗ケ島、寺渡戸、西高谷、花岡
1月23日(木)

平田、太田、桑窪、上柏崎、亀梨、中柏崎、

下柏崎、飯室、文挾、伏久

1月24日(金)

上阿久津、中阿久津、宝積寺、大谷、石末、

宝石台、光陽台

 

 農業用軽油免税証等の制度に関する詳細について
 問合せ先:矢板県税事務所課税課免税軽油担当
 TEL:0287-43-2173

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1217
栃木県塩谷郡高根沢町大字太田750番地1
(農業技術センター内)

028-676-1441※ FAXは、028-676-1505まで

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