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(趣旨)
第1条 この要領は、町が作成する公用の郵便用封筒(以下「郵便用封筒」という。)の広告掲載について、高根沢町広告事業実施要綱及び高根沢町広告掲載基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の掲載規格等)
第2条 広告掲載の掲載位置、枠数、規格、枚数及び掲載料金は、次の表のとおりとする。
封筒規格 | 長形3号 | 角形20号 |
---|---|---|
掲載位置 | 郵便用封筒の裏面(別記様式のとおり) | 郵便用封筒の裏面(別記様式のとおり) |
掲載枠数 | 3枠(A・B・C) | 3枠(A・B・C) |
規格 | 縦5cm×横10cm(1枠当り) | 縦7cm×横20cm(1枠当り) |
刷色 | 単色刷(封筒の表面の刷色と同色) | 単色刷(封筒の表面の刷色と同色) |
枚数単位 | 25,000枚 | 12,000枚 |
掲載料金 | 30,000円(1枠当たり) | A枠・B枠 30,000円 C枠 35,000円 |
2 広告の規格は、2枠以上を結合して掲載することができる(角型20号においては、A及びBの2枠に限る。)。この場合の掲載料金は、第1項に規定する掲載料金に結合した枠数を乗じて得た額とする。
(掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、当該広告を掲載した郵便用封筒が消費するまでの間とする。
(広告内容)
第4条 広告のデザイン及び内容等は、町のイメージを損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載するものとする。
(原稿の作成及び提出)
第5条 広告原稿は、町が指定する方法により申込者の負担で作成し、町が指定する期日までに電子データ等により提出するものとする。
(所管課)
第6条 郵便用封筒の有料広告の掲載に係る事務の所管課は、総務課とする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
別記様式
(郵便用封筒の裏面)
附 則
この要領は、平成20年6月16日から適用する。
附 則(令和6年6月改正)
この要領は、令和6年6月5日から適用する。
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