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ホーム > 産業・ビジネス > 広告事業 > 高根沢町ウェブサイト広告掲載

高根沢町ウェブサイト広告掲載

高根沢町ウェブサイト広告掲載取扱要領


 (趣旨)
第1条 この要領は、町がインターネット上に公開している公式ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)の広告掲載について、高根沢町広告事業実施要綱及び高根沢町広告掲載基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (広告の種類等)
第2条 広告の種類は、バナー広告とする。
2 広告の掲載位置は、町が指定する位置とする。
3 広告の枠数、規格及び料金は、次の表のとおりとする。

 

 

掲載枠数 5枠
規格 縦60ピクセル×横150
ピクセル容量4KB以内
GIF、JPEG、PNG形式
掲載料金 10,000円(1枠当りの月額)

 

 


 (広告の掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、原則として1月単位とする。
2 広告の掲載期間の始期は、月の初日の午前9時とし、終期は月の末日の午後5時とする。ただし、月の初日又は末日が休日に当たるときは、変更することができる。

 (掲載内容)
第4条 広告のデザイン、内容及び色彩等は、町のウェブサイトのイメージを損なうことのないよう広告主と調整し掲載するものとし、次に掲げる事項を遵守するものとする。
 (1) 文字色と背景色の明度差(コントラスト)を十分確保するとともに、文字背景に画像又は写真を使用する場合は、文字の周囲を縁取る等、文字を読みやすくする処理を行うこと。
 (2) アニメーションやロールオーバー効果などの、特殊な効果は含まないこと。
 (3) 文字、イラスト等の解像度については、適切な処理を行うこと。

 (禁止する表現)
第5条 次に掲げる表現は、禁止する。

  1. 「閉じる」、「はい」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を模した表現
  2. アラートマーク(「警告」、「注意」など誤解を与えるもの)を模した表現
  3. テキストボックス(入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)を模した表現
  4. プルダウンメニュー(下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)を模した表現
  5. 町が実施する事業の名称に類似した表現

前5号に掲げるもののほか、利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれのある表現

 (広告掲載の取消し)
第6条 町長は、広告主又は広告内容等が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止し、又は取り消すものとする。

  1. 実施要綱第14条の規定に該当するとき。
  2. リンク先のウェブサイトの内容等が、法令に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は実施要綱、掲載基準若しくはこの要領に違反するとき。
    2 町は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告主に対して、理由を付してその旨を通知するものとする。
    3 第1項の規定により取り消した場合において、町は納付済みの掲載料金の返還及び損害賠償等一切の責を負わない。

     (広告内容等の変更)
    第7条 広告主は、月を単位としてバナー広告の内容又はリンク先を変更することができる。
    2 広告主は、前項の規定によりバナー広告の内容又はリンク先を変更しようとするときは、変更の1週間前までに高根沢町の担当部署に連絡するものとする。

     (掲載料金の返還)
    第8条 広告の掲載期間内に、町の都合で当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第2条第3項の規定により定めた掲載料金を日割り計算により算出し返還する。ただし、掲載しなかった期間が1月につき1日未満の場合は、返還しない。
    2 前項の規定により返還する掲載料金には、利子を付さない。
    3 第1項の規定に関わらず、町は、広告主と協議することなく、掲載期間の延長により、掲載料金の返還に代えることができる。

     (所管課)
    第9条 ウェブサイト広告の掲載に係る事務の所管は、企画課とする。

     (補則)
    第10条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
     附則
    この要領は、平成19年4月1日から施行する。
     附則
    この要領は、平成20年2月1日から施行する。
     附則
    この要領は、平成20年10月17日から施行する。
     附則
    この要領は、平成23年4月1日から施行する。

     → 様式・広告事業実施要綱等へ
     

お問い合わせ先

高根沢町 企画課 〒329-1292 高根沢町石末2053 
 TEL:028-675-8102 FAX:028-675-2409
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