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(趣旨)
第1条 この要領は、「高根沢町のごみの出し方」(資源・ごみ収集のお知らせに係る冊子をいう。以下同じ。)の広告掲載について、高根沢町広告事業実施要綱及び高根沢町広告掲載基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 実施要綱第4条第2項に規定する広告掲載の位置、枠数、規格、掲載料金は、次の表のとおりとする。
掲載位置 | 町が指定した位置 |
---|---|
掲載枠数 | 6枠 |
規格 | 縦5.0cm×横9.0cm(1枠当り) |
刷色 | フルカラー刷り |
部数 | 15,000部 |
掲載料金 | 10,000円(1枠当り) |
(広告掲載の申込期限)
第3条 広告掲載の申込期限は、12月15日(当該日が休日にあたるときは翌日とする。)とする。
(広告の内容)
第4条 掲載基準第4条に規定する基準は、環境衛生に関係性の高い事業や環境に配慮した事業について宣伝、啓発している内容が含まれるものとする。
2 広告のデザイン及び内容等は、高根沢町のごみの出し方のイメージを損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載するものとする。
(原稿の作成及び提出)
第5条 広告原稿は、町が指定する方法により申込者の負担で作成し、町が指定する期日までに電子データ等により提出するものとする。
(所管課)
第6条 高根沢町のごみの出し方の有料広告の掲載に係る事務の所管課は、環境課とする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
→ 様式・広告事業実施要綱等へ
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