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都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール現象)を防止し、計画的な土地利用を図るために都市計画では、 すでに開発の進行している市街化区域と開発を抑制すべき市街化調整区域を定めています(線引き制度)。
この線引き制度を担保するため、開発許可制度が設けられており、都市計画区域内の開発行為をしようとする者は知事の許可を受けなければならないと定められています。
建築物の建築や特定工作物(コンクリートプラントやゴルフ場など)の建設のために行う土地の区画や形状・性質を変更することをいいます。
スプロールを引き起こす恐れのないものや公益上必要なものは規制はかかりません。
開発の目的が、その場所の用途地域に適合している必要があります。法第33条に定める技術的な基準を満たしていることが必要です。
開発の目的が法第34条の立地基準に該当する行為以外は認められません。すでに宅地化された場所での、開発行為を伴わない建築行為についても法第43条の許可が必要です。法第33条に定める技術的な基準を満たしていることが必要です。
開発区域は、国・県・市町村道などの道路に接している必要があります。
開発行為に伴って新たに設ける道路は、既存の道路の機能を阻害せず通行に支障がないように造らなければなりません。
これらの道路については開発の目的や規模に応じて、必要とされる幅員や構造が定められています。
3,000㎡以上の開発行為については、住民の休養・健康の増進、景観的機能、災害時の避難場所の用に供するため、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地、又は広場の設置が義務づけられています。
開発区域内の汚水、雨水は周辺に流出することがないように適切な施設を整備し、下水道、水路、河川などの公共の水域に放流しなければなりません。
放流先の排水能力により、そのまま放流が出来ない場合などは、開発区域内に調整池や浸透施設を設ける必要があります。
市街化調整区域であっても、次のようなスプロール対策上許容できる開発行為については、例外的に許可できるものとして立地基準が定められています。
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