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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価の上昇に伴い、技能労働者の適切な賃金水準の確保の観点から、特例措置等を実施します。
令和6年3月1日以降に契約を行う工事および工事関連業務委託のうち、令和5年度の労務単価等を適用して予定価格を積算したもの。
対象案件の受注者は、契約書約款に基づき、令和6年3月から適用する労務単価等に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求できます。
賃金等の急激な変動に対処するため、高根沢町建設工事請負契約書第27条第6項(インフレスライド条項)を運用します。
以下を参照ください。
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