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ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 最低制限価格制度および低入札価格調査制度

最低制限価格制度および低入札価格調査制度

高根沢町では、ダンピング受注対策として、最低制限価格制度および低入札価格調査制度を導入しています。

最低価格の入札であっても、適用される制度で定める基準額を満たしていないなどの場合は失格となります。

令和4年6月1日、額算定に係る計算式(係数)を改正しました。

高根沢町最低制限価格制度

対象となる入札

事後審査型条件付一般競争入札のうち、入札公告時に最低制限価格を適用するとしたもの

要綱等

改正履歴

改正日 主な改正内容

R4.6.1

最低制限価格の算定式(係数)の改正

低入札価格調査制度

対象となる入札

事後審査型条件付一般競争入札のうち、予定価格が5,000万円以上で、入札公告時に低入札価格調査制度を適用するとしたもの

要綱等

改正履歴

改正日 主な改正内容
R1.10.1 用語の定義、用語の見直し
R2.4.1 民法改正に伴う改正(第5条関係:契約不適合責任)
R4.6.1 調査基準価格および低入札価格基本調査における数値的判断基準の算定式(係数)の改正

関連リンク

高根沢町例規集(改正日にご注意ください)

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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