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ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 小規模工事等契約希望者登録制度

小規模工事等契約希望者登録制度

小規模工事等契約希望者登録制度について  

町が発注する小規模な建設工事や修繕において、入札資格を持たない町内業者の受注機会の拡大を図るための制度です。

制度の概要

  1. 小規模工事等とは、町が発注する契約金額130万円未満の建設工事や修繕で、その内容が軽易かつ履行の容易なものを指します。
  2. 申請者は名簿に登録され、小規模工事等の見積合わせに参加する業者として指名される可能性が生じます。指名や契約を約束するものではありませんのでご注意ください。
  3. 原則として複数の指名業者による見積競争で最低価格の見積書を提出した方と契約します。なお、指名を辞退することも出来ますが、その場合は必ず辞退届(様式は任意)を提出してください。
  4. 請負った工事等は、自ら履行することが原則であり一括下請負(丸投げ)は出来ません。申請書には自ら履行できる業種のみを記載してください。
  5. 工事等は、町契約事務規則、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。

登録できる方

高根沢町内に主たる事業所(本社、本店)がある法人、または住民登録がある個人とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は登録できません。

  1. 成年被後見人及び被保佐人
  2. 破産者で復権を得ていない方
  3. 高根沢町入札参加資格者名簿に登録されている方
  4. 希望する業種に必要な資格、免許等を有しない方

登録できる業種

登録できる業種は、建設業法で定められている業種で、3種類までとします。
高根沢町水道事業の「指定給水装置工事業者」の指定ならびに下水道事業の「指定工事店」の指定を受けている方は、当該業種の登録の必要はありません。

登録及び更新について

新たに申込みをされる場合

随時申請を受け付けます。申請書を提出してください。登録には有効期限があります。

申請時に提出する書類

受付場所

登録の有効期間

更新日が定められているので、有効期間は登録日から更新日までです。
更新日は3年毎に設定されているので、有効期間は最長でも3年間となります。

有効期間
登録日から令和8年9月11日まで

登録を更新する場合

継続して登録を希望されるときは、再度申請書を提出してください。提出書類、受付場所は新規申請と同様です。

更新受付

次回は、令和8年8月中旬に受付する予定です。

申請書作成上の注意

高根沢町小規模工事等契約希望者登録申請書

希望する工事の種類は具体的にわかりやすく、1枠に1業種のみ記入してください。
例)土木一式、建築一式、電気、塗装、造園 など
自ら履行できる業種のみを記載してください。

納税証明書

町税務課で発行する全税目の納税証明書をご提出ください。
(写し可。ただし、発行日から3か月以内のもので直近1年以内の内容が記載されているもの。)

法人の場合:法人の納税証明書が必要です。

個人の場合:代表者の納税証明書が必要です。 

希望業種の資格証

免許等が必要な業種の場合はその資格・免許等の写しを添付してください。

詳しくは、高根沢町小規模工事等契約希望者登録要領をご覧ください。

登録内容の変更について

登録申請した後に、申請事項に変更を生じた場合、又は休業や廃業した場合は、その旨申請願います。

変更様式

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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