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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 税制改正による軽自動車税の変更点

税制改正による軽自動車税の変更点

令和元(2019)年10月から「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になります

令和元(2019)年度税制改正により、令和元年10月1日以降自動車取得税が廃止となり、軽自動車税にも、「環境性能割」が導入になりました。これに伴い、排気量等に応じて毎年度賦課する従前の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になります。

税制の変更点についてはこちらとなります。

令和元(2019)年9月まで

軽自動車税

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車などを各種別ごとの税率により課税します。

 

令和元(2019)年10月以降

軽自動車税(種別割)

令和元(2019)年9月までの軽自動車税と同様のしくみです。

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車(3輪以上)の取得に対して適用します(税率:取得価格の0~2%)

令和2(2020)年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、税率1%分が軽減されます。

環境性能割の賦課徴収につきましては、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

keijihenkou

詳細については下記のウェブサイトをご覧ください。

総務省のホームページ

総務省『2019年10月1日 自動車の税が大きく変わります』このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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