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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民票 > 転入・転出の手続き > 高根沢町内の転居

高根沢町内の転居

手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までに行ってください。

窓口延長業務では手続きできませんので、ご注意ください。 →業務案内

手続きの方法

住民異動届に記入の上、異動してから14日以内に、住民課総合窓口へ提出してください。

転居の届出だけでは本籍地は異動できません。転籍(本籍地異動)を希望される方は改めて手続きをしてください。

手続きに必要なもの

マイナンバー(個人番号)カードの住所変更

転居をしたら、マイナンバーカードにも住所の追記が必要となります。

電子証明書の新規発行もするため、暗証番号の入力が必要です。

転居届日から手続きをしないまま90日を経過すると、そのマイナンバーカードは失効になりますので、ご注意ください。

転居の際のその他の手続き

項目 手続き内容 お問合せ先
国民健康保険に加入している方 国民健康保険証をお持ちください。

住民課

028-675-8100

印鑑登録をしている方
そのままお使いください。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 印鑑をお持ちください。
住民基本台帳カードをお持ちの方 写真付きのカードをお持ちの方は、カードをお持ちください。公的個人電子証明書は失効します。
在留カードをお持ちの方 新住所を記載しますので、住民課総合窓口へお持ちください。
125ccを超えるバイクをお持ちの方 「栃木運輸支局」(TEL050-5540-2019)に確認し、所定の手続きをしてください。

税務課

028-675-8103

軽自動車(3輪・4輪)をお持ちの方 「栃木県軽自動車検査協会」(TEL:050-3816-3107)に確認し、所定の手続きをしてください。
介護保険の要支援・要介護認定を受けている方 介護保険証・負担割合証をお持ちください。転居手続き終了後、担当課で手続きをしてください。

健康福祉課

028-675-8105

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方 印鑑と手帳をお持ちください。転居手続き終了後、担当課で手続きをしてください。
妊産婦の方 印鑑、妊産婦医療費受給資格証をお持ちください。

こどもみらい課

028-675-6466

18歳までのお子様がいる方 印鑑、こども医療費受給資格証をお持ちください。
児童手当を受けている方

印鑑をお持ちください。住所変更届を提出してくだい。

児童扶養手当・遺児手当を受けている方 こどもみらい課で手続きしてください。
町内保育園を利用している方 保育園またはこどもみらい課に家庭状況変更届を提出してください。
小・中学校に在学しているお子様がいる方 住所・氏名・保護者変更届を提出してください。

学校教育課

028-675-1037

町営水道を利用されている方 開栓使用届・休止届の受付ができますので、印鑑をお持ちください。

水道料金センター

028-675-5600

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8100※ FAXは、028-675-8988まで

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